【質問】

権利証が探しても見当たらなくて困りました。

売却を考えていますが、 このままだと売却出来ないのでしょうか?

【回答】

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

権利書自体を再発行することはできませんが、権利書を紛失したとしても売却することは可能です。

司法書士の職務範囲となるのですが、権利書自体はそもそも不動産の権利を証明する書類です。

登記移転等手続きの際に権利証が必要となってくるのですが、その権利書が無いとなると、法務局に対象の不動産と権利ある所有者を証明する必要があります。 

その証明方法が事前通知制度と本人確認情報という方法があります。 

1事前通知制度 

2本人確認証明情報 

3公証人の本人確認証明 

 

事前通知制度は、法務局に所有権移転登記申請をしてから法務局から所有者本人に所有権移転登記申請がなされたことと所有者本人であることを確認するための書類が送られてきて署名印鑑を押して送り返すことで登記申請受理されるものです。ただ、実際の不動産売買実務において、買主が売主に売買代金全額支払いと同時に所有権移転登記をすることとなります。事前通知制度で登記申請すると売主が代金受領してから法務局から事前通史書類を受け取るまで時間がかかるのと売主本人が法務局に書類返送しない場合のリスクもあることから現実的ではないです。 

本人確認証明情報とは、司法書士が権利書に変わる所有者本人であることを証明する書類を作成する方法です。司法書士の責任でもって所有者本人であることの書類を作成するので費用が登記手続きの手数料以外にかかるという事です。権利書を紛失で売買する場合は、この方法が使われることが多いです。 

公証人の本人確認は、司法書士ではなく公証役場が所有者本人であることを証明するものです。これは、過去に1度だけやったことがありますが、それも司法書士に相談しながら司法書士の判断で売主と公証役場まで立ち会って行ったものになります。実際の売買で権利書を紛失した場合は、2の司法書士の資格者代理人による本人確認証明情報制度で行うことが多いです。 

 

いずれにしても、権利書を紛失した場合の売買実務においては、不動産仲介する立場として信頼のおける司法書士に相談しながら決済手続きを進めております。

当然ながら対象不動産と所有者本人の関連性がつかめないような場合は、所有者本人であると証明できない場合だってあります。

資格者である司法書士もリスクをしょってやみくもに証明書を出さないという事です。

信頼おける不動産担当者にまずは相談しながら進めることをお勧めします。 

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