こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「借地権の更新請求」についてです。
借地権は契約期間が満了しても建物が借地上に残っていれば原則的に更新されます。
1更新請求による更新
2合意更新
3法定更新
借地権の更新3つのパターンのうちのひとつ
更新請求による更新とは何か?
借地人側から地主に対して更新の請求をすることです。
この場合、地主が遅滞なく意義を述べなければ借地契約は更新されます。
仮に地主が異議を述べたとしても地主に正当事由がなければ更新拒絶することが出来ないです。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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