こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

 

今回は、「旧法借地権の更新」についてです。

平成4年8月1日に新法借地権が施行されました。

新法借地権と旧法借地権の違いについては以前にも記載しておりますので

[新法借地権と旧法借地権」

[新法借地の期間満了後は更新できないの?]

をご覧ください。

 

旧法借地権で期間満了後に平成4年8月1日以降で更新した場合、新法借地が適用するということではありません。

新法借地権が適用になるのは、あくまでも平成4年8月1日以降に新たに借地権を契約する場合です。

旧法借地権は更新しても旧法借地のままです。

旧法借地権が期間満了して更新したら新法が適用になるということはございません。

 

地主と借地権者との間で旧法借地権の期間満了して更新後は新法適用になるとお互いに合意していたら新法が適用になることもあり得ますが。

旧法借地権は旧法のままです。

仮に地主と借地権者との間で合意して新法借地権で更新契約をしたとしても

借地権者に不利になるような契約は裁判になったとしたら無効になる可能性もあり得ます。

 

新法借地権が施行されてから定期借地権と普通借地権に分類されました。

定期借地権は期間満了と共に土地を明け渡し更新はできません。

ですので悪意のある地主が仮に

旧法借地の期間満了後に更新契約の際は新法借地の定期借地権での条件で更新契約を要求されたのであれば

借地権者にとっては不利な内容であるので裁判になったとしたら無効になる可能性も十分にあり得ますね。

 

旧法借地権を期間満了により更新契約されるときは更新契約書に

「旧法借地による更新契約」とどこかに記載しておいたほうがいいですね。

そのほうが更新契約をする側にとっては安心ですからね。

 

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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