こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「改正原戸籍」についてです。

改正原戸籍(かいせいはらこせき)とは?

昭和32年に戸籍法が改正され記載され、

それ以前の戸籍謄本という事になります。

相続が発生したら

相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要になってきます。

相続人が昭和32年以前に生まれているのであれば改正原戸籍の取得は必須となります。

相続が発生したら相続人の

①戸籍謄本

②改正原戸籍

③除籍謄本

が必要になります。

また相続発生したら相続人の戸籍謄本が必要となります。

相続の手続きの流れ でも記載しておりますが

相続開始から相続税の申告は10か月となっております。

相続の手続き流れをご確認ください。

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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