こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「抵当権設定承諾書」についてです。

抵当権設定承諾書とは、

金融機関からローンを借りる際に提供する担保に抵当権設定をすることを承諾することの書類のこと。

 

借地権の売買では、銀行ローンを組む場合は、地主さんから抵当権設定承諾書が必要となります。

金融機関としては、借地権を担保として取るため地主からの抵当権設定承諾書を必須としているところが多い。

とはいうものの承諾書が無くても借地権を抵当権に取ることは可能であるが

多くの都市銀行では承諾書が無ければ借地権のローンは難しい。

しかしながら一部の銀行やノンバンク系金融機関であれば承諾書なしでも借地権で住宅ローンは可能である。

 

地主さんとトラブルになっているような借地権売買であれば

借地権設定承諾書を地主さんから取得するのは難しいでしょう。

しかも承諾書には地主の印鑑証明書が必要だったりしますからね。

 

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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