こんにちは。台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「所有期間10年超の居住用財産の譲渡した時の特別控除」についてです。
所有期間10年超の居住用財産の譲渡した時の特別控除
不動産を売却して利益(譲渡益)が出た場合、
その譲渡益に対して課税されるのが譲渡所得税(不動産の所有期間の長短によって税率がことなる)です。
これは以前にも記載しマスタ。
「所有期間10年超の居住用財産の譲渡した時の特別控除」は、
個人が、その年の1月1日において所有期間が10年を超える次の居住用財産を讓渡した場合に適用されます。
【課税譲渡所得税の計算式】
譲渡価格 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除 = 課税譲渡所得金額
課税譲渡所得金額を出して
不動産の所有期間の長短(5年超は長期譲渡所得、5年以下は短期譲渡所得)で税率計算すると以前にも記載しました。
長期譲渡所得税:20%(所得税15%、住民税5%)
短期譲渡所得税:39%(所得税30%、住民税9%)
不動産所有期間が5年超か5年以下の区切りでした。
しかしながら
「所有期間10年超の居住用財産の譲渡した時の特別控除」
この特例は、不動産所有期間が10年超でれば
譲渡所得税率がさらに低くなります。
所有期間10年超の特別控除税率
6000万円以下の部分 | 14%(所得税10%、住民税4%) |
6000万円超の部分 | 20%(所得税15%、住民税5%) |
*復興特別所得税として、所得税額の21%が別途必要です。
適用要件
「所有期間10年超の居住用財産の譲渡した時の特別控除」は、
個人が、その年の1月1日において所有期間が10年を超える次の居住用財産を讓渡した場合に適用されます。
①現に自分が住んでいる住宅
②以前に自分が住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までに讓渡したもの
③①や②の住宅およびその家屋とともに讓渡された敷地
④災害によって滅失した①の住宅の敷地で、その住宅が滅失しなかったならば、その年の1月1日における所有期間が10年を超えている住宅の敷地(その災害があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに讓渡したもの)
「所有期間10年超の居住用財産の譲渡した時の特別控除」は、
【3000万円特別控除】と併用可能です。
<ケース事例>
【3000万円特別控除】と併用した場合のケース事例
土地・建物10000万円で売却 購入時の取得費2000万円(建物減価償却後) 譲渡費用400万円 |
10000万円 - 2000万円 - 400万円 = 7600万円
7600万円 - 3000万円控除 = 4600万円(課税譲渡所得金額)
*6000万円以下の部分:14%(所得税10%、住民税4%)
4600万円 × 所得税10% = 460万円・・・①
460万円 × 復興特別所得税2.1% = 96600円・・・②
460万円 × 住民税4% = 184000円・・・③
① + ② + ③
460万円 + 96600円 + 184000円
= 譲渡所得税額4,880,600円
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