こんにちは。台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「所有期間10年超の居住用財産の譲渡した時の特別控除」についてです。

所有期間10年超の居住用財産の譲渡した時の特別控除

不動産を売却して利益(譲渡益)が出た場合、

その譲渡益に対して課税されるのが譲渡所得税(不動産の所有期間の長短によって税率がことなる)です。

これは以前にも記載しマスタ。

【不動産売却時の税金】

 

「所有期間10年超の居住用財産の譲渡した時の特別控除」は、

個人が、その年の1月1日において所有期間が10年を超える次の居住用財産を讓渡した場合に適用されます。

 

 

【課税譲渡所得税の計算式】

譲渡価格 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除 = 課税譲渡所得金額

 

課税譲渡所得金額を出して

不動産の所有期間の長短(5年超は長期譲渡所得、5年以下は短期譲渡所得)で税率計算すると以前にも記載しました。

 

長期譲渡所得税:20%(所得税15%、住民税5%)

短期譲渡所得税:39%(所得税30%、住民税9%)

 

不動産所有期間が5年超か5年以下の区切りでした。

しかしながら

「所有期間10年超の居住用財産の譲渡した時の特別控除」

この特例は、不動産所有期間が10年超でれば

譲渡所得税率がさらに低くなります。

所有期間10年超の特別控除税率

6000万円以下の部分 14%(所得税10%、住民税4%)
6000万円超の部分 20%(所得税15%、住民税5%)

*復興特別所得税として、所得税額の21%が別途必要です。

 

 

適用要件

「所有期間10年超の居住用財産の譲渡した時の特別控除」は、

個人が、その年の1月1日において所有期間が10年を超える次の居住用財産を讓渡した場合に適用されます。

①現に自分が住んでいる住宅
②以前に自分が住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までに讓渡したもの
③①や②の住宅およびその家屋とともに讓渡された敷地
④災害によって滅失した①の住宅の敷地で、その住宅が滅失しなかったならば、その年の1月1日における所有期間が10年を超えている住宅の敷地(その災害があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに讓渡したもの)

 

 

「所有期間10年超の居住用財産の譲渡した時の特別控除」は、

【3000万円特別控除】と併用可能です。

 

 

<ケース事例>

【3000万円特別控除】と併用した場合のケース事例

土地・建物10000万円で売却

購入時の取得費2000万円(建物減価償却後)

譲渡費用400万円

10000万円 - 2000万円 - 400万円 = 7600万円

7600万円 - 3000万円控除 = 4600万円(課税譲渡所得金額)

*6000万円以下の部分:14%(所得税10%、住民税4%)

4600万円 × 所得税10% = 460万円・・・①

460万円 × 復興特別所得税2.1% = 96600円・・・②

460万円 × 住民税4% = 184000円・・・③

① + ② + ③

460万円 + 96600円 + 184000円

= 譲渡所得税額4,880,600円

 

 

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