こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「建築確認」についてです。

住宅を新築・増改築する場合には、着工前に建築確認を受けなける必要があります。

建築確認の内容について少しだけ理解しておきましょう。

建築確認とは

建築確認とは、設計図書などをそろえて都道府県や市区町村の建築主事または指定確認検査機関に確認申請を提出し、建築可関係法規の基準に適合しているかどうかについて確認を受けることです。

そもそも建築確認とは、建築基準法6条に規定する事項でけで、建築物の新築・増築・大規模修繕・大規模模様替えを行う際に必要となるものです。

建築基準法での建築確認申請をしなければならない建築物は同法第6条一号から四号に記載された建築物ということです。

*建築基準法第6条の一部を下記抜粋しました

(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

一号から四号建築物とは、どういった小野かというと。

一号建築物

床面積合計が200㎡を超える特殊建築物(学校等の不特定多数が出入りするような規模が大きな建築物等)

二号建築物

3階以上の木造建築物又は延床面積500㎡超、高さ13mか軒高9m超の建築物

三号建築物

2階以上の木造建築物又は延床面積200㎡超の建築物

四号建築物

上記の一から三号建築物以外の建築物で(準)都市計画区域または景観法の準景観区域内の建築物または都道府県知事が指定する区域の建築物

上記一~四号の建築物は建築確認を申請しなければなりません。

一方、「新築」の場合では都市計画区域や準都市計画区域等の区域外の山地や離島などで一号から三号の建築物に該当しない建物をたてる場合のみ建築確認申請が不要となります。

ただし、建物を「増築・改築・移転」する場合では、防火地域及び準防火地域の指定を受けていない地域内で且つ増築・改築・移転する部分の面積が10㎡未満の場合に限り建築確認申請が不要となっています。(実際は事前に役所等でご相談される事をお勧めいたします。)

また、確認申請の手続きが不要と言っても建築基準法を守りながら増築・改築・移転を行わなければならない事に違いはなく、当然、増築・改築・移転後の建物は建築基準法の基準に適合していなければなりません。

申請から確認済証交付まで

建築確認申請後通常は3週間ほどで確認済証が交付され、工事に着手が出来ることになります。

ただし、法に不適合な部分があると再審査しなければ確認済証は交付されません。

住宅完成後は完了届を出して、完了検査を受け、検査済証の交付、引渡し、登記を経てようやく住宅取得となります。

なお、木造3階建や一定規模の鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの建物は地域によって工事中に中間検査も受けなければなりません。

住宅性能評価や長期優良住宅の認定を受ける場合には、着工より前に申請が必要になるので注意が必要です。

また、住宅瑕疵担保履行法による保険契約の申込の際には、原則として建築確認済証の写しが必要となります。

基礎配筋工事等に現場検査を行い、保険証券の発行となります。但し、建設住宅性能評価を受ける住宅は現場検査を省略できます。

長期優良住宅についても、認定基準が住宅性能評価における評価項目と重複する部分も多いため、技術的審査にあたっては、住宅性能評価と重複する図書については兼用可能となっています。

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