こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「契約書を交わすときの税金」についてです。
印紙税
土地や建物を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約
書にはかならず印紙を貼り、また‘建物の請負工事契約書や住宅ローン等
の借用証書(金銭消費貸借契約書)等にも印紙を貼り、消印をします。こ
れが、印紙税の納付です。
売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、
この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。もし、どち
らか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納
付する義務を負うことになりますので注意して下さい。借地権の設定また
は讓渡に関する契約書、建築請負契約書の場合も同様です。
不動産に関する契約書の印紙
*国税庁HPより
では、次にいくらの印紙を貼ればよいかということですが、不動産に関すると下記の表をみて下さい。契約書の印紙は記載された金額に応じて印紙税が定められています。
なお、令和4年3月31日までに作成される不動産の讓渡に関する契約書と建築請負に関する契約書については、税額が軽減されています。下記の印紙税額表もこの軽減特例による軽減後の印紙税額を示してあります。