こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「基準地価」についてです。

基準地価とは

毎年9月に公表される7月1日時点での基準値の土地価格を都道府県が調査し国土交通省が発表している価格。

一般的な取引や評価額を算出する指標とされている。

 

実際の市場流通する不動産売買価格の参考程度に基準値価を比較をするが

実際に基準地価で取引されるということではないので注意してください。

需要があるエリアでの不動産取引は、基準地価の何倍での価格での取引ももちろんありますので

あくまでの実勢での不動産取引の参考になる指標ということです。

 

土地の価格は5つあると言われておりますが基準地価はそのうちの一つです。

一物五価

1:公示地価

2:基準地価

3:相続税路線価

4:固定資産税評価額

5:実勢価格

 

 

基準地価は国土利用計画法施行令により定められております。

国土利用計画法施行令

(基準地の標準価格)
第九条 都道府県知事は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域(法第十二条第一項の規定により指定された規制区域を除く。)において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる画地を選定し、その選定された画地について、毎年一回、一人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、国土交通省令で定める一定の基準日における当該画地の単位面積当たりの標準価格を判定するものとする。
 

 

基準地価は都道府県が毎年1以上の不動産鑑定士から基準値の土地価格を鑑定評価して精査したうえで国が公表している。

基準地価は都道府県地価調査地価や基準値標準価格と言われたりする場合もありますが、

実際に基準地価を調べるには

国土交通省のHPで国土交通省地価公示・都道府県地価調査で検索することが出来ます。

 

下記の路線価図の赤丸で囲った部分が基準地価の当該基準値を示しております。

財産評価基準書 路線価図・評価倍率表

例えば

上記路線価図に示されている[基5-10]の基準地価を調べるには

国土交通省地価公示・都道府県地価調査で検索すると下記のように調べることが出来ます。

 

 

似た指標価格で公示地価というものがございますが

基準地価は毎年7月1日時点での価格を都道府県が調べて9月に国が公表しますが、

公示地価が毎年1月1日時点での価格を国が調べて3月に公表するのに対し

 

地価公示も基準地価も国土交通省地価公示・都道府県地価調査で調べることが出来ます。

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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