こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「合意更新」についてです。
借地権は契約期間が満了しても建物が借地上に残っていれば原則的に更新されます。
1更新請求による更新
2合意更新
3法定更新
借地権の更新3つのパターンのうちのひとつ
合意更新とは何か?
合意更新とは、借地契約に限ったことではないが賃貸借契約でも
契約期間がきたときに借主および貸主の双方で条件等を合意して更新する契約のこと。
借主および借主で合意の上で当初の契約を変更した内容の合意更新を締結するのは自由であるが
借家人に不利になる契約内容は無効になります。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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