共有落ち分の解決方法

当初いろいろな考えで不動産を共有名義で登記していたけど、ずっと共有で持ち続けるという事に問題を抱えてしまったりと。不動産を共有で所有すると色々と悩ましいことが多くなってくると思います。

そこで共有落ち分の解決方法です。

 

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「共有持ち分の解消方法」についてです。

 

不動産を共有名義で所有すること自体を決して反対するわけではないですが、

ケースバイケースでメリットがある半面でトラブルもあるらです。

共働き夫婦で共有名義で不動産を購入することで、それおぞれ住宅ローン控除が利用できるということは大きなメリットだと思います。

しかしながら、

分け合って離婚する事になり共有名義で所有している不動産売却に関いてご相談やご質問を受けることもあり色々と悩みを抱えていることが伺えます。

【共有名義での記事】

 

共有持ち分のみを売却することは可能ですが、あまり現実的とは言えません。

不動産自体の売却や改築等に関しては、共有者の全員の合意がなければ行うことが出来ませんが、

持ち分のみの売却であれば他の共有者の合意がなくても単独で行うことが出来ます。

 

(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

しかしながら、

なぜ共有持ち分のみの売却があまり現実的でないかというと

身内等で共有で所有している不動産を持ち分に応じて利用していることには問題はないと思いますが、知らないうちに共有者が第三者が表れて持ち分に応じて使用するということは、他の共有者とのトラブルも起こりかねません。

 

マンションの共有部分のみ競売になった話を過去にありました。

【マンションの共有部分のみ売却】

 

また、持ち分のみを売却するということになったとしても期待する金額では売却することはできません。ほぼ処分するような金額程度です。

市場価格の持ち分に応じた金額で売却できることはまずありえません。

 

当然、共有持ち分のみを一般年度ユーザーが購入するというわけでもなく、共有持ち分のみ購入するプロの不動産業者や投資家に限られてきます。

それでも持ち分のみを売約したいという方は、当社まで一度ご相談ください。

 

 

共有不動産の解決方法

共有で所有している不動産のトラブルを解決する方法は、いくつかあります。

1:持ち分に応じて分割

土地等で分筆できるのであれば持ち分に応じて分筆するということが考えられます。しかし、分筆することで建物建てられない利用価値がなくなってしまう土地になってしまうのであれば意味がありません。また、マンションや建物の場合は、2つに分けるということは出来ませんので、持ち分に応じて分割はなんでもできるということではありません。

2:換価分割

話し合いによって売却し共有者同士で売却代金を分ける方法。これはもう話し合いにより共有者全員が合意してもらうしかありません。これには根気よく交渉していくしかありません。プロである不動産業者が共有不動産の売却を受けた際は、共有者の一人が委任状を持って売却依売頼をしたとしても必ず他の共有者の意思確認をするようにしています。それでも共有者の一人が売買契約直前に売りたくないと言って共有者同士でもトラブルもあります。話し合いと交渉で解決しるしかありません。

 

3:現物分割

これは相続で良くある話なのですが、長男は不動産を相続して次男は車や宝石を相続といった感じで現物を相続するやり方です。相続の場合でなくても持ち分を他の共有者が所有している他の不動産と交換することもできます。交換する不動産との価格差がある場合等は、その分の金額を支払う形の契約を締結するとも可能です。

4:代償分割

こちらも相続でのよくある話ですが、長男が実家を相続する代わりに次男にその分を現金で支払うという形です。共有持ち分を他の共有者が買い取るという方法です。

5:持ち分の放棄

これは持ち分を放棄して、他の共有者に持ち分を譲渡するということです。他の共有者は譲渡税が課せられます。また、共有者の一人がなくなった場合は、その相続人が持ち分を相続するのですが、相続人がいない場合は、他の共有者の持ち分となります。(民法255条)

(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

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