こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「不法行為責任と債務不履行」についてです。
不法行為(民法709条)とは
故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者(加害者)は、
被害者に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
なお、被害者が損害賠償を請求する場合、被害者は、加害者に故意または過失があったことを証明しなけれっばなりません。
債務不履行(民法415条)とは
契約の当事者である債務者が、自分の責任で契約上の義務を果たさなかった場合、債務者はその損害を賠償する責任を負う。
なお、債権者から損害賠償を請求された場合、債務者は、自らに責任がないことを証明しない限り、その責任を負うことになります。
債務不履行責任は、契約の義務をはたさなかった場合に相手方に損害を賠償するのに対し
不法行為責任は、故意や過失によって生じた損害を相手方に賠償する(契約締結しているしていないは関係ない)
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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