こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「相続財産の確認方法」についてです。
相続が発生したら相続開始を知ってから10カ月以内に申告が必要です。
相続人となる方にとっては、被相続人の財産が何かわかっていればいいのですが
基本的にマイナスの財産(要するに借金)も含まれます。
亡くなられて初めて被相続人に借金があったなんてこともありますからね。
家の中を整理していたら金融機関から送られてくる返済予定表を見つけて初めて借金があったことを知った人もいます。
相続手続きの流れでも説明あるように
相続開始したら、遺言書と相続人の確認および相続財産の確認が必要です。
相続財産の確認に関しては、
まずは被相続人の遺品の中らか探し出していくしかないです。
契約書関係や金融機関等からの郵送物等そこから相続財産を確認していく。
不動産に関しては、
登記識別情報(権利書)や登記簿謄本または契約書が出てくればいいのですが。
あとは毎年所有者に送られてくる納税通知書も。
しかし納税通知書は課税資産しか載っていないので
例えば課税されない道路なんかは記載されないということがあるので
不動産実務の売買調査において私道部分の登記簿謄本を取得したら所有者が被相続人のままで
従たる不動産自体は売買が何度か繰り返されて道路所有者名義が実際にはわからないなんてことあります。
一つでも手掛かりが出てくればいいのですが
一つでも手掛かりが出てくれば、そこの不動産を管轄している固定資産税係で名寄帳を取り寄せることで
課税義務者の所有不動産の一覧がわかります。
ただ注意しなければならないのが、そのエリアの管轄の固定資産しか一覧に載らないということです。
ある民間企業のサービスで名前から検索でき登記簿を取得できるサービスなんかもあるみたいですが
法務局での最新のものではないので全てが正確である訳ではないのですが便利なサービスです。
借金がるかどうかを簡単に調べる方法
被相続人に借金があるかどうかを簡単に調べる方法があります。
一番早いのは個信を取ればわかります。
個信とは何かというと個人信用情報のこと
過去の記事で住宅ローン審査基準:属性審査(申込者の信用)でも簡単に記載しておりますが
個人の信用情報とは、借入の状況や返済状況等を見ることが出来ます。
金融機関のローン審査では、担当者は必ず個人信用情報を取得しております。
過去の滞納履歴やクレジットカードの利用状況までわかっちゃいます。
個人信用情報は3つ分かれております。
全国銀行個人信用情報センター(JBA):銀行ローン
日本信用情報機構(JICC):消費者金融や信販系
シーアイシー(CIC):クレジットカードや信販系
ちなみに上記は個人信用情報に情報提供されている借入等の個人信用情報となりますが
俗に闇金というものには個人信用情報に情報が載っていないので被相続人が闇金から借金があるかなんかは
督促なんかの書面がないかますは調べることです。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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