壁芯面積と内法面積
壁芯50㎡のマンションと内法50㎡のマンション
どちらが住宅ローン控除受けられか?
こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「壁芯面積と内法面積」についてです。
住宅ローン控除は、どんな物件を購入しても受けられると思っている人が少なくありません。
しかし、適用要件の一つに『登記簿面積』が「50㎡以上」等の要件が有ります。
インターネットやチラシ等の広告上の面積が50㎡のマンションで合っても住宅ローン控除が受けられない可能性が高いです。
床面積50㎡でもローン控除受けられない
販売図面やインターネット上の記載の床面積はでは、登記簿謄本の記載面積よりも大きな面積が記載されております。
その理由は、
マンションの床面積表示が「壁芯(へきしん・かべしん)」と「内法(うちのり)」の2本立てなっていることが原因です。
主に、チラシや広告、販売図面上での専有面積というのは、壁の中心線を基準として図った「壁芯」ベースでの部屋の広さです。
登記面積は内法面積
登記簿面積は、壁の内側を図る「内法」ベースです。
物件にもよりますが、内法ベースの方が壁芯ベースの面積よりも、壁の厚さの分だけ5%~10%程度小さく表示されることになります。
つまり、チラシ上の専有面積が50㎡であっても登記簿面積は48㎡ということになれば、住宅ローン控除の適用の対象外になっています。
住宅ローン控除は、正式には住宅借入金特別控除と言われております。
国税庁のHPより詳細等記載されておりますが
過去に住宅ローン控除に関して記事を記載しましたのでご参考なさってください。
【住宅ローン利用しての税額控除】
固定資産税評価格が1000万円の物件を購入した場合、
床面積が50㎡(登記簿面積)であれば
・所有権を移転する際の「登録免許税」も建物だけで17万円の減税
・約30万円程かかる「不動産取得税」も、建物部分の税金は最大で0
(※ただし、マンションの不動産取得税上の床面積とは、共有部分を加算した床面積を「課税床面積」として税額を求めます。この明細は固定資産税評価証明書により確認が出来ます。)
・住宅資金の贈与で利用できる「相続時精算課税制度」も50㎡以上でないと受けられません。
このように床面積のわずかな違いで税負担(最大250~270万円 相当額)が変わり、懐具合に大きな差が生じますので、特にマンションを購入する場合は注意が必要です。
各種減税を受けたい方は、インターネットやチラシで出ているマンションの面積は出来れば54~55㎡以上のものを探されることをお勧めします。
登記記載面積と評価証明書記載の課税床面積は違うという事を以前かきました。
ただ、どちらも内法面積となりますが、登記記載面積を対象としているか課税床面積を対象としているかは違います。
【登記と課税床面積は違う】
以上
少しでも参考になれば幸いです。
買換えや売却はどうか?
まずは自分一人で査定額を調べたいという方は、
無料でAIがあなたの不動産を評価してくれます。
だれでも無料で利用できます。
不動産に関してのお悩みやご相談
第三者的な立場でしっかりとアドバイスいたします。
まずはお気軽にお問合せください。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
【お問合せ】