隣地境界線上の塀所有権は?

境界線上に塀がある場合、塀の保有権はどちらにあるのか?

基本的に共有という解釈ですが、実は境界越境して塀が建てられているという事も。

 

 

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

 

今回は、「隣地との塀」についてです。

戸建での売買調査。

隣地との境界塀は所有権はどうなっているのか?

 

赤いブロックが隣地との境界ですね。

ちょうどブロックフェンスの真ん中が隣地との境界になってました。

場所とか特定されるので細かな写真は掲載出来ないですが、

ブロックフェンスが隣地と共有で所有しているということです。

 

複数号棟があった宅地だったのですが、

場所によっては

境界の内側にフェンスを造っていたり。

フェンスは、造ったらそのままというわけにはいきません。

何十年と経過したらもちろん劣化してやり直さなければならない。

 

新築の場合であれば、しばらく代が変わるまで建て替えはとうぶんないと思いますが

フェンスが共有になっていたら、フェンスやり直すのも隣地との共有者との承諾も必要でしょう。

しかも共有になっていたら、お金半分負担してよ。なんとことも揉める原因じゃないですかね。

 

 

塀の所有者が誰かで揉めるのは、

古くなったときなんですよね。

相続で代がなん世帯と変わってしまうと、

お隣同士で主張が違うなんてのもよくありますよね。

この場合は塀の所有者よりも境界がそもそもの問題なんですが。

 

 

不動産仲介なんてどこも同じでしょ?

なんて考えで手数料安いところの方がいいに決まっているなんて方も多いと思いますが、

全く違います。

 

宅建行法で決められている重要事項説明書を

読むことが仕事だと思っている宅建士が非情に多いように感じます。

書いてあることを読むこと事態は、誰にだって出来るよ。

重説に記載してある事を端から端まで読み終わって最後に

「何か質問ないですか?」ってお客さんに言っても

お客さんは何を質問していいかも分からないんだよ!と読んで満足している宅建士に言いたい。

 

不動産の仕事は、建築や税金だったり広く浅く幅広い知識が要求されるし

不動産は同じものがないので、物件によっても問題違ったりするから

プロとしての意識をもって日々スキルアップするのが不動産の仕事。

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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