こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「遺言書の検認手続き」についてです。
相続手続きの流れでも説明したとおりですが。
相続開始してからしなければならないことに遺言書の有無の確認が必要です。
遺言書が公正証書遺言以外であれば家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
検認手続きを怠ったり遺言書を開封してしまったら5万円の過料が課せられるということは
遺言書の有無の確認でも説明したとおりです。
家庭裁判所で検認手続きをしなかったからと言って
遺言書の有効無効とは関係が無いのですが、
家庭裁判所において遺言書の検認手続きをする必要性については
相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせしめることと遺言書の偽造等を防止するためなんです。
また検認手続きを行う場合は、すべての相続人や利害関係人を立ち会わせる必要があり、
立ち会わない相続人に対しては検認したことを通知して周知させるとされております。
遺言書が公正証書以外での場合、
自筆証書遺言や秘密証書遺言である場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要であると認識しておきましょう。
また、遺言書が出てきたからと言って決して開封しないようにしてください。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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