親が亡くなった後、遺品を整理していて、「遺言書」のことで次のような疑問を感じるのではないでしょうか。
- 「遺言書の中身を確認するために開封してよいのか」
- 「家庭裁判所で検認を受けなければならないのか」
- 「この遺言書は本当に有効なのか」
- 「不動産は遺言書どおりに分けなければならないのか」
- 「兄弟が遺言書の内容に納得していない場合はどうすればよいのか」
- 「遺言書はどうさがしたらいいのか?」
遺言書が見つかったときに大切なのは、すぐに開封したり、不動産を売却したりすることではありません。
まず遺言書の種類を確認し、検認が必要かを判断したうえで、遺言書の有効性、対象となる財産、遺言執行者、遺留分を順番に確認します。不動産については、その後に相続登記を行い、保有・売却・分割方法を検討します。
遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が法定相続分より優先されます。しかし、遺言書の効力は絶対ではなく、形式の不備、遺留分、記載されていない財産、内容の不明確さなどによって、別の対応が必要になることがあります。
この記事では、親の遺言書を発見したあなたが、家族間の対立をできるだけ避けながら、不動産の相続手続きを進めるための順番を解説します。
遺言書が見つかったときにやるべきこと
遺言書を見つけたら、次の順番で進めるのが基本です。
- その場で開封しない(公正証書遺言、または法務局保管制度を利用した自筆証書遺言を除く)
- 遺言書の種類(自筆証書・公正証書・秘密証書)を確認する
- 家庭裁判所での「検認」が必要かどうかを判断する
- 必要であれば検認の申立てをする
- 検認後、内容を確認し、不動産などの名義変更・相続手続きを進める
遺言書を見つけた時点では、まだ財産の分配や不動産の売却を始めないでください。
遺言書の内容だけを見て、「この家は長男のものだ」「預金はすぐに分けてよい」と判断すると、後から別の遺言書が見つかったり、遺留分の請求を受けたりする可能性があります。
まずは、遺言書と相続財産の全体像を確認することが重要です。
遺言書を自分で開封してよい?
封印のある遺言書は、自分で開封してはいけません。
封印とは、封筒の閉じ目などに押印されている状態をいいます。封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人などの立会いのもとで開封することになっています。
遺言書を早く確認したいと思っても、開封せず、封筒の状態を保ったまま家庭裁判所へ提出してください。
なお、民法では、検認が必要な遺言書を家庭裁判所へ提出しなかった場合、検認前に遺言を執行した場合、封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合には、5万円以下の過料に処される可能性があると定められています。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
封筒に入っていない自筆の書面や、封印されていない遺言書が見つかることもあります。
封印されていないため内容が見える場合でも、書き込みや訂正をせず、そのまま保管してください。自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、封筒に入っているかどうかにかかわらず、原則として家庭裁判所の検認が必要です。
遺言書には3種類ある。まず「どの遺言書か」を確認する
遺言書には大きく分けて3つの種類があります。手続きの要否はここで決まるため、最初に確認してください。
| 種類 | 保管場所の目安 | 家庭裁判所の検認 |
| 自筆証書遺言(自宅保管) | 自宅の金庫・仏壇・書類箱など | 必要 |
| 自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用) | 法務局(遺言書保管所) | 不要 |
| 公正証書遺言 | 公証役場(原本)+自宅などに正本・謄本 | 不要 |
| 秘密証書遺言 | 自宅など(公証役場では内容は保管されない) | 必要 |
法務局が遺言書の原本と画像データを保管するため、遺言書の紛失・亡失や、相続人等による破棄・隠匿・改ざんを防ぐことができます。そのため、相続開始後の家庭裁判所による検認は不要です。
ただし、法務局が確認するのは自筆証書遺言の外形的な方式です。遺言内容の適法性や遺言能力を含め、遺言書の法的な有効性を保証する制度ではありません。
自宅などから見つかった遺言書が手書きであれば「自筆証書遺言」、公証役場で作成された正本・謄本であれば「公正証書遺言」の可能性が高いといえます。
判断に迷う場合は、まず最寄りの公証役場、または法務局(遺言書保管所)に問い合わせて、遺言の保管記録があるかを確認しましょう。
家庭裁判所での「検認」とは何か。必ず必要なのか
検認とは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認時点における遺言書の状態を確認・記録し、後日の偽造や変造を防ぐための手続きです。
封印のある遺言書は、検認期日に家庭裁判所で、出席した相続人等の立会いのもと開封します。申立人以外の相続人が出席するかどうかは任意であり、相続人全員がそろわなくても検認は行われます。
検認の目的は次の2点に限られます。
- 遺言書の形状・内容を明確にし、偽造や変造を防止すること
- 相続人全員に対して、遺言の存在と内容を知らせること
つまり検認は「この遺言は有効です」という国のお墨付きを与える手続きではありません。
検認を受けた遺言でも、後から無効を主張されることはあり得ますし、逆に検認を受けていなくても遺言そのものの効力が失われるわけではありません。検認はあくまで「証拠保全」の手続きだと理解しておくと迷いにくくなります。
| 検認が必要なケース | 検認が不要なケース |
| 自宅などで見つかった自筆証書遺言、秘密証書遺言 | 公正証書遺言、法務局保管制度を利用した自筆証書遺言 |
検認に必要な主な書類
- 遺言書検認申立書
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書
- 収入印紙
- 連絡用の郵便切手
検認の申立てには、遺言書1通につき800円分の収入印紙と、家庭裁判所が指定する郵便料が必要です。検認後に遺言を執行する場合は、遺言書1通につき150円分の収入印紙を納付して、検認済証明書の交付を申請します。
必要となる戸籍は相続関係によって異なり、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合などは、追加の戸籍・除籍・改製原戸籍が必要になります。
遺言書がある場合の不動産相続の進め方
遺言または遺産分割協議の内容が固まったら、不動産については次のステップで手続きを進めます。
- 遺言書に記載された不動産を特定する
遺言書に書かれた所在地だけで判断せず、次の資料と照合します。
・登記事項証明書
・固定資産税納税通知書
・固定資産評価証明書
・公図
・地積測量図
・建物図面
・権利証または登記識別情報
・借地契約書
住所として使われる住居表示と、登記上の地番は異なることがあります。 - 不動産を取得する人を確認する
遺言書に次の点が明確に書かれているか確認します。
・誰が取得するのか
・どの土地・建物を取得するのか
・単独で取得するのか、共有で取得するのか
・相続人に相続させるのか、相続人以外へ遺贈するのか
・遺言執行者が指定されているか
遺言書の表現や、取得する人が法定相続人かどうかによって、登記の手続方法や必要書類が変わります。 - 相続登記を申請する
遺言書を使って相続登記をする場合、一般的には次の書類が必要です。
・登記申請書
・遺言書
・検認済証明書付きの遺言書
※検認が必要な場合
・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本等
・不動産を取得する人の戸籍謄本
・不動産を取得する人の住民票
・固定資産評価証明書
・司法書士へ依頼する場合の委任状
※通常は司法書士が準備してくれます
*相続登記は、2024年4月1日から義務化されています。
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく申請しなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。2024年4月1日より前に発生した相続で、未登記の不動産も義務化の対象です。
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遺言書がある場合の不動産相続の進め方
遺言書があるか分からない場合は、自宅だけでなく、公証役場と法務局も確認します。
自宅や貸金庫を探す
自筆証書遺言は、次のような場所に保管されていることがあります。
- 自宅の金庫
- 仏壇やたんす
- 書斎の机や書類棚
- 銀行の貸金庫
- 相続関係の書類ファイル
- 通帳や権利証と一緒に保管された封筒
- 弁護士、司法書士、税理士などの専門家
封筒や書類が見つかった場合は、書き込み、ホチキス留め、折り直し、のり付けなどをせず、発見時の状態を保ってください。
封筒の表裏や保管されていた場所を写真に残しておくと、後から発見時の状況を説明しやすくなります。
公正証書遺言は公証役場で検索する
公正証書遺言が作成されているか分からない場合は、最寄りの公証役場で検索を申し出ることができます。
1989年以降に作成された公正証書遺言については、全国の公証役場から、遺言書の有無と保管している公証役場を検索できます。遺言者が亡くなった後は、相続人などの利害関係人が検索を申し出ることができ、検索自体は無料です。
一般的には、次の書類が必要です。
- 遺言者が亡くなったことを確認できる戸籍・除籍謄本
- あなたが相続人であることを確認できる戸籍謄本
- 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
紙で作成された遺言公正証書の原本は公証役場で保管されます。電磁的記録で作成された原本は、日本公証人連合会が運営するシステム内の各公証人が管理する領域に保存されます。
そのため、自宅で正本や謄本が見つからなくても、公正証書遺言が作成されている可能性があります。
法務局に自筆証書遺言が保管されていないか確認する
2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」が始まっています。
遺言者が亡くなった後、相続人、受遺者、遺言執行者などは、法務局に次の証明書を請求できます。
- 遺言書保管事実証明書
- 遺言書情報証明書
遺言書保管事実証明書では、法務局に遺言書が保管されているかを確認できます。遺言書情報証明書では、保管されている遺言書の内容を確認できます。
法務局で保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。
封がされていない遺言書はどうする?
封筒に入っていない自筆の書面や、封印されていない遺言書が見つかることもあります。
封印されていないため内容が見える場合でも、書き込みや訂正をせず、そのまま保管してください。
自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、封筒に入っているかどうかにかかわらず、原則として家庭裁判所の検認が必要です。
すでに遺言書を開封してしまった場合
誤って開封してしまっても、遺言書を捨てたり、元の状態に戻そうとしてのり付けしたりしてはいけません。
開封したことだけで、直ちに遺言書が無効と決まるわけではありません。検認は遺言書の状態を記録する手続であり、遺言書の有効・無効を判断する手続ではないためです。
開封した封筒と遺言書をそのまま保管し、検認が必要な遺言書であれば、速やかに家庭裁判所へ申し立ててください。
遺言書が有効かどうかは何で決まる?
遺言書が有効かどうかは、検認を受けたかどうかだけでは判断できません。
次の4点を確認する必要があります。
- 自筆証書遺言の形式を満たしているか
自筆証書遺言では、原則として次の部分を遺言者本人が手書きしなければなりません。
・遺言書の本文
・作成日
・氏名
さらに、押印も必要です。
財産目録については、パソコンで作成したもの、不動産の登記事項証明書、預金通帳のコピーなどを使用できます。ただし、自筆でない財産目録を添付する場合は、財産目録のすべてのページに遺言者の署名と押印が必要です。両面に自筆でない記載がある場合は、表面と裏面のそれぞれに署名・押印しなければなりません。
「令和○年○月吉日」のように日付が特定できないものや、誰にどの財産を渡すのか判断できないものは、相続手続で使用できない可能性があります。 - 遺言書の内容が明確か
遺言書に不動産が記載されていても、次のような内容では登記手続が止まることがあります。
・所在地や地番が間違っている
・自宅が複数あり、どの不動産か分からない
・「長男に家を任せる」など、相続させる意思が明確でない
・同じ財産について異なる記載がある
・受け取る人を特定できない
遺言書の形式に問題がなくても、対象不動産や取得者を特定できなければ、そのまま相続登記に使えない場合があります。 - 遺言書を作成したときに判断能力があったか
認知症の診断があるだけで、直ちに遺言書が無効になるわけではありません。
ただし、遺言書を作成した当時、遺言の内容とその結果を理解できる状態ではなかったと疑われる場合は、遺言能力が争われる可能性があります。
医療記録、介護記録、作成時の状況、遺言内容の複雑さなどを踏まえた法律判断が必要になるため、相続人間で意見が分かれている場合は、弁護士へ相談してください。 - 複数の遺言書がないか
自宅で遺言書が見つかっても、それが最後に作成された遺言書とは限りません。
公証役場や法務局も確認し、作成年月日や内容の異なる遺言書が複数ないかを調べます。
複数の遺言書が見つかった場合は、新旧関係や内容の抵触、撤回の有無を確認しなければならないため、自己判断で一方だけを採用しないでください。
遺言書と違う分け方に変更できる?
有効な遺言書がある場合は、まず遺言書どおりに進めることが原則です。
ただし、遺言書の内容が不明確で登記できない場合などには、相続人全員による遺産分割協議が検討されます。相続人全員が合意し、その内容を遺産分割協議書にまとめることで、相続登記ができる場合があります。
もっとも、「相続人全員が賛成すれば、いつでも自由に遺言書と異なる分け方にできる」と単純に考えるのは危険です。
次のような人や権利が関係する可能性があるためです。
- 相続人ではない受遺者
- 遺言執行者
- 財産を取得する法人や団体
- 不動産の担保権者
- 遺留分を持つ相続人
- 遺言書による遺産分割の禁止
- 相続税や譲渡所得税への影響
遺言書と異なる分け方を希望する場合は、相続人だけで結論を出さず、弁護士、司法書士、税理士などへ確認してください。
相続人同士で遺言書への意見が違う場合はどうする?
遺言書が有効でも、特定の相続人だけが不動産の大部分を取得する内容であれば、ほかの相続人が不公平感を持つことがあります。
この場合は、次の点を整理します。
- 遺留分を侵害しているか
- 不動産の実際の価値はいくらか
- 借入金や修繕費を誰が負担するか
- 不動産から賃料収入が発生しているか
- 不動産を取得する人が代償金を支払えるか
- 売却して現金で分けることが可能か
- 遺言者がその分け方を選んだ理由は何か
相続人同士が対立しているときほど、「遺言書に何と書いてあるか」だけでなく、「不動産を取得した後に誰が何を負担するのか」まで確認することが重要です。
相続した不動産の保有か売却の判断
売却を検討するときは、価格だけでなく、次の点も確認してください。
- 相続人が住み続ける必要があるか
- 賃貸中の建物か
- 修繕や建替えが必要か
- 共有名義になる可能性があるか
- 売却代金をどのように分けるか
- 遺留分を支払う資金が必要か
- 借地権や底地が関係しているか
- 測量や境界確認が必要か
遺言書に「不動産を長男に相続させる」と書かれていても、長男がその不動産を維持できるとは限りません。
固定資産税、修繕費、借入金、空室、管理の手間まで含めて、保有するか売却するかを判断する必要があります。
よくある質問
- Q遺言書を開封したら無効になりますか?
- A
開封したことだけで、直ちに遺言書が無効になるとは限りません。
ただし、封印のある遺言書は家庭裁判所以外で開封してはいけません。開封してしまった場合は、封筒と遺言書をそのまま保管し、検認が必要であれば速やかに申し立ててください。
- Q検認を受ければ遺言書は有効になりますか?
- A
なりません。
検認は、遺言書の状態を記録して偽造や変造を防ぐ手続です。有効・無効を判断する手続ではありません。
- Q遺言書があれば遺産分割協議書はいりませんか?
- A
遺言書に記載された財産を、明確な遺言内容どおりに承継する場合は、原則として必要ありません。
ただし、遺言書にない財産、内容が不明確な財産、遺言と異なる分け方をする財産については、遺産分割協議書が必要になることがあります。
*合わせて読みたい:『遺産分割協議書は必要?作成すべきケースと不要なケース』
- Q遺言書があれば、法定相続人は変わりますか?
- A
法定相続人そのものは変わりません。
遺言書によって、法定相続人ごとの取得財産を変更したり、法定相続人ではない人へ財産を遺贈したりすることができます。
*合わせて読みたい:『法定相続人とは|相続順位・法定相続分・遺言による指定相続分を図解』
- Q遺言書があっても遺留分は請求できますか?
- A
できます。配偶者、子・その代襲相続人、直系尊属など、兄弟姉妹以外の一定の相続人には遺留分があります。兄弟姉妹およびその代襲相続人である甥・姪には、遺留分はありません。遺留分を侵害する遺言であっても、そのことだけで遺言書が無効になるわけではありません。遺留分権利者は、財産を多く取得した受遺者や受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求できます。
遺留分侵害額請求は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内に、相手方へ権利を行使する意思表示をする必要があります。また、相続開始から10年が経過した場合も請求できなくなります。家庭裁判所へ調停を申し立てただけでは、相手方に対する意思表示にはならないため注意が必要です。
*参照:裁判所「遺留分侵害額の請求調停」
- Q遺言書に書かれていない財産はどうするのか?
- A
遺言書に個別に記載されていない財産が見つかった場合は、まず「その他一切の財産」「残余財産」などを特定の人に承継させる条項がないか、遺言書全体を確認します。
そのような包括的な条項もなく、遺言書によって取得者が決まっていない財産については、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が引き継ぐかを決めます。
まとめ|正しい手順を踏み、円満な相続を実現しましょう
遺言書が見つかった場合、次の点を確認してみてください。
- 封印のある遺言書は、家庭裁判所以外で開封しないこと
- 自宅等で保管されていた自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認を受けること
- 公正証書遺言と、法務局で保管されている自筆証書遺言は、検認が不要であること
- 検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではないこと
- 遺言書と異なる分け方ができるのは、相続人全員の合意に加え、受遺者や遺言執行者などの関係にも問題がない場合に限られること
- 遺留分が認められる相続人は限定されており、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がないこと
- 不動産を取得した相続人は、相続登記の期限を確認し、早めに手続きを行うこと
遺言書が見つかったからといって、すぐに財産を分配したり、不動産を売却したりしてはいけません。まず遺言書の種類、検認の要否、有効性、対象となる財産、遺言執行者、遺留分を確認し、その後に相続登記や不動産の保有・売却を検討することが大切です。
遺言書は故人が残した「家族への最後のメッセージ」です。手続きに戸惑うこともあるかもしれませんが、ルールを正しく理解して進めることで、無用なトラブルを防ぐことができます。もし手続きや不動産の扱いに迷った場合は、一人で抱え込まずに専門家へ相談することをお勧めします。
不動産が絡む相続は、感情面と実務面の両方から検討すべきことが多く、迷ったときは一人で抱え込まず専門家に相談することが、円満な相続への近道です。
