こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「瑕疵担保責任から契約不適合責任になった件」についてです。

2020年4月施工される民法改正

その一つに瑕疵担保責任が挙げられます。

不動産売買を経験された方であれば瑕疵担保責任は聞いたことのある言葉ですよね。

瑕疵とは簡単に言うと欠陥のこと。

不動産売買で瑕疵担保責任というと、隠れた瑕疵なんて説明する人もおりますが。

引き渡した後に雨漏りや旧排水管の水漏れ等が見つかった場合に

売主に対して契約解除損害賠償の請求をできたというもの。

民法改正後は瑕疵という言葉は使われていなくて

契約不適合という言葉になりました。

改正のポイントとしては、

瑕疵担保責任では、瑕疵を知っていたか知らなかったということが重点であったが

契約不適合では、契約内容に適合しているかどうかという事。

契約内容に適合しているかどうかなので、

売主・買主で内容を理解し契約締結したことでも

売主・買主間で認識の相違があればいけないのでしっかり説明する必要が出てきます。

瑕疵担保責任において今まで使っていた隠れた瑕疵ということについては、

契約不適合の場合は、契約の内容に適合しない場合かどうかということです。

またもう一つの違いは、売主の責任追及に関してです。

【売主の追完責任】

<瑕疵担保責任>

①契約の解除

②損害賠償の請求

<契約不適合責任>

①契約解除

②損害賠償請求

③目的物の修補

④不足分の引渡し

⑤代替物の引渡し

⑥代減額請求

瑕疵担保責任では、契約解除か損害賠償請求しかなかったですが、

契約不適合責任となれば、売主に対しての追完責任が増えたとということです。

不動産売買の契約書条文は、特約事項等を抜かせばある程度同じですので

同じ種別の売買契約書であればどの不動産会社も条文はコピペだと思います。

しかしながら、

民法改正施工されたら一斉に見直しが必要ですね。

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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