こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「死亡の届出」についてです。
人(被相続人)の死亡により相続が開始されます。
まずは死亡届でを7日以内に届け出なければならないとされております。
人が死んだからと言って葬儀も勝手に出来ないということも理解しておきましょう。
【死亡届から火葬・葬儀までの流れ】
1:医師の死亡診断書を貰う(孤独死や事故等の場合、死体検案書)
2:死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村へ死亡診断書添付のうえ死亡届を提出
3:死後24時間経過したのちに市区町村の許可を得て火葬・埋葬を行う
人が死んでから死亡届での提出は7日以内とされておりますが
火葬や埋葬に関しては死後24時間以上経過した後でなければなりません。
人が亡くなられてその日のうちに死亡届で提出して、火葬するなんてことは法律でできないのです。
墓地、埋葬等に関する法律
第三条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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