定期借地契約のメリットとデメリットとは?

普通借家契約と何が違うのか?

 

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「定期借家契約のメリットとデメリット」についてです。

賃貸にお住まいの方は、ご自身の賃貸借契約書が

定期借家契約か普通借家契約かはご存じだろうか?

 

普通に家を借りている方は、定期借家契約と普通借家契約の違いを理解して契約締結している方は

少ないのではないでしょうか?

 

今回は、簡単に定期借家契約と普通借家契約の違いを説明いたします。

 

定期借家契約とは、

簡単に説明すると契約期間が終了したら大家さんから出て行ってもらえますかと言える。

(大家さんから更新拒絶できる)

契約期間が満了したら更新がなく、契約が終了するのが定期借家契約です。(再契約可)

契約期間の制限がない。

 

普通借家契約とは、

大家さんからでてってもらえますかと言えない。

(大家さんが更新を拒絶することができない。)

契約期間が満了しても更新が認められるのが普通借家契約です。

契約期間が1年以上。通常は、2年間。

 

貸主にとっては、建物を建て替えを考えていたり、

一定期間の転勤等で決まった期間だけ賃貸したいという時に有利な契約と言えるでしょう。

 

ここで「今の住まいが定期借家契約になっていた!」という方も安心してください。

必ずしも退去しなければならないという事ではないですから。

大家さんにとって賃借人がずっと付いてくれている方がメリットがあるわけですがら、

よっぽどの理由がない限りは、再契約しないという事はすくないはず。

 

仮に定期借家契約で期間満了したら再契約をしない場合、

期間満了の6か月前から1年前に通知することになっております。

ですので急に退去しなければならないという事はないのです。

 

当然、自分の意志で再契約をしたいとしても、賃貸人から再契約を拒否されたら住み続けることはできませんが、、、

定期借家契約は、正当理由がない限り途中解約ができないというデメリットもありますが、

 

賃借人にとってメリットが当然あります。

更新料がいらなかったり、家賃が低めに設定されていたり。

 

<定期借家契約デメリット>

途中解約ができない(正当理由がある場合のぞく)

自動更新がない

期間満了後に退去しなければならなかったり、再契約で家賃が値上げされる可能性もある

 

<定期借家契約メリット>

家賃が安すめの設定されているの場合がある

更新料が必要ない

契約期間を自由に決められ、再契約も場合も可能(賃貸人との合意)

 

定期借家契約だからデメリットがあるというわけではなく

当然に定期借家契約でもメリットがあるのです。

 

賃貸不動産会社は、一方的に契約・重説を説明して

お客様が理解しないまま契約している場合が非常に多いと感じております。

 

賃貸だからという考えでけで契約内容をあまり理解しないでお部屋を借りられている方が多いのではないでしょうか?

お部屋を退去されるときに、そんなことは聞いていないとトラブルになり相談されることも良くあります。

賃貸だからと言って契約内容をまったく理解しないままの契約は危険です。

少なくとも借りようとしているお部屋が普通賃貸借契約か定期借家契約かくらいは、把握しておくべきですね。

 

皆様の少しでも参考になれば幸いです。

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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