こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「契約期間満了後の借地権」についてです。
借地権の契約期間満了後に更新しない場合の借地権はどうなるのか?
契約期間が満了した借地権を更新しない場合は、地主に無償で返還するということではないです。
定期借地権の場合は、期間満了により地主に返還されますが、
今回の説明で鵜は更新契約が出来る借地契約のことの説明をします。
借地権自体は立派な資産です。
過去に借地権の相談を受けたお客様から
「地主が借地権の第三者の譲渡を認めてくれないから契約期間が満了するまでここに住んで
借地契約期間が満了後は地主に土地を返そうと思ってます。」
なんてことを言われたことがあります。
ちょっと待ってください!
借地権も立派な資産です!!
そのお客様から聞くと地主は第三者への売却を認めてくれないし
近隣での借地権者は相当安い金額で借地権を地主に明け渡したり
契約期間が終了と同時に借地権を無償で地主に明け渡していたという人が多かったみたいです。
借地権とは土地を借りて建物を建てて土地を利用することが出来る権利です。
を参照していただきたいですが。
借地権は立派な資産であり権利です。
借地権を無償で地主に返還したとしても地主には贈与税がかかります。
贈与税がかかるってことは税務署としても資産として認めているってことでしょ。
いずれにせよ
贈与税がかかるかかからないかにかかわらず
契約期間の期間満了したとしても借地権は立派な資産なんです。
仮に地主が第三者への売却を認めなかったとしても借地非訟手続きをして地主に変わる譲渡承諾書を得る手続きを行えばいいものです。
借地権の資産を生かすもダメにするにもプロの不動産業者に相談するべきですね。
特に借地権を相続する場合に関して、借地権の契約残存期間にかかわらず借地権は相続税かかります。
相続税の申告に関しては、税理士先生が税務のプロフェッショナルだと思いますが、
借地権を生かすかダメにするかは、税理士ではなく不動産業者がプロフェッショナルなんです。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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