こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

 

今回は、「固定資産税の清算金には消費税が必要」についてです。

 

固定資産税および都市計画税を固都税と実務では言っております。

固都税は、毎年1月1日現在の所有者に税金が課されるものになります。

納税通知書は4~5月ごろに郵送で送られてくるのですが、

不動産を3月に売却したとすると

所有権自体は購入した人に移転されておりますが、

納税通知書は不動産を売った人(旧所有者)に送られてきます。

不動産売買実務においては、売買決済時(引き渡し時)に清算して

買主は売主に支払っています。

売主が課税業者の場合の清算方法

先ほど説明したように固都税の清算に関して

買主より売主に引き渡し時に支払うようにします。

しかしながら、

売主が課税業者だった場合の対応は

固都税の清算代金に消費税を加算して買主は売主に支払っております。

(厳密にいうと、建物の固都税清算代金に消費税課税されます。土地は消費税非課税)

なぜこのようなことが起こるかというと

固都税の清算は、売主が受領したものは譲渡収入とみなされ

買主が支払ったものは取得費となるからです。

なので、

売主が課税業者だった場合には固都税の清算代金は、譲渡収入とみなされ固都税清算代金に消費税が課税されるのです。

あくまでも建物部分の固都税清算代金だけですよ(土地は消費税非課税のため)。一般的には建物と土地の固都税を分けて清算金計算します。

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

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