制限行為能力者とは?不動産取引をする相手方が制限行為能力者の場合、その契約は無効となってしまいます。要するに意思能力がないものがした契約自体は無効となるからです。
こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「制限行為能力者」についてです。
制限行為能力者とは
<制限行為能力者>
- ・未成年者
- ・成年被後見人
- ・被保佐人
- ・被補助人
では、
制限行為能力者を分類して見ていきましょう。
<未成年者>
これは、皆さんお分かりですよね。
未婚の20歳未満の者。
ここで注意ですが、
未成年者でも婚姻したら成年に達したものとして扱われます。
<成年被後見人>
精神上の障害から家庭裁判所において、
判断能力を欠く常況と審判を受けた者。
<被保佐人>
精神上の障害から家庭裁判所において、
判断能力が著しく不十分と審判を受けた者。
<被補助人>
精神上の障害から家庭裁判所において、
判断能力が不十分(後見、保佐に至らない軽度)と審判を受けた者。
簡単に言うと制限行為能力者とは、意思能力があるかどうかがポイントですね。
不動産売買仲介のご相談はお気軽に、、、、
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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