公図の種類
法務局で取得する土地の区画を明確にする地図を公図と言っています。
法務局で取得する公図には、地図に準ずる図面と法14条地図の2種類。その違いとは?
こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「法務局に備えられている公図の種類」についてです。
不動産を契約する際、土地の所在や形状を知るうえで参考にされるのが、いわゆる法務局の「公図」です。
一般に公図と呼ばれる地図は、正式には「地図に準ずる図面」というものです。
法務局で取得できる図面には、形状や面積が正確な「14条地図」と、「地図」が作成されるまでの間、仮に備え付けられている土地の並びや形状の概略が記載された「地図に準ずる図面」の2種類があります。
公図とは
公図とは、法務局に備え付けられた土地の地番ごとに位置を示す図面のことです。
法務局で公図を取得すると下の枠に「分類」と表記され箇所があるのですが、
その分類が「地図に準ずる図面」か「14条地図」と2種類に分けられております。
そもそも何故2種類にわかれるの?
そもそも何故2種類に分けられているのか?
法務局に行ったらどちらかを選択して取得できるという事ではありません。法務局で公図を取得すると分類欄に2つに区別されているのです。
「地図に準ずる図面」と「14条地図」の違いは何か?
簡単に言うと精度の違いです。
「地図に準ずる図面」よりも「14条地図」の方が精度が確かということです。
「地図に準ずる図面」とは、
一般的に地図に準ずる図面のことを公図と言われております。明治時代に租税徴収の目的で作成された図面で土地の面積や距離については正確性が低く,土地の配列や形状の概略を記載した図面とされています。
「14条地図」とは、
不動産登記法第14条第1項に規定される図面で土地の面積や距離,形状,位置について正確性が高く,境界を一定の誤差の範囲内で復元可能な図面のことです。地籍調査で正確な地図を法務局に整備されるまでの図面を「地図に準ずる図面」とされ、地籍調査後に正確な図面が整備されると「14条地図」となります。
不動産登記法
(地図等)
第十四条 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。
3 第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
5 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。
6 第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。
ちなみに、平成16年以前までは、17条地図と言われておりました。
理由は、その年に不動産登記法が改正され地図の条文が14条に記載されてからは、法14条地図と言われております。
買換えや売却はどうか?
まずは自分一人で査定額を調べたいという方は、
無料でAIがあなたの不動産を評価してくれます。
だれでも無料で利用できます。
不動産に関してのお悩みやご相談
第三者的な立場でしっかりとアドバイスいたします。
まずはお気軽にお問合せください。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-3767
【お問合せ】