こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「借地権相続した際の名義変更手数料」についてです。

借地権を相続したら名義変更の承諾料を支払うの!?

借地権は第三者に売却して借地の名義が変わる場合は

地主に譲渡承諾料を支払う必要があります。

 

相続で取得した場合は?

この場合は、第三者へ譲渡して名義が変わるのではなく相続により名義が変更になるので

名義変更に伴う承諾料等は必要ないと考えられます。

元々の借地契約書はそのまま有効ですし、相続により借地人名義が変更になったという事。

相続により名義が変更になったからと言って借地契約書を作り直す必要はなと考えられます。

実務上では地主さんとのトラブルを避けるために相続による借地人の名義が変わった旨の合意書を

お互いに締結しておくべきでしょうね。

 

また

相続人が複数いるのであれば共有名義で合意書を交わすのではなく単独名義で書類を交わしておいたほうが

第三者へ売却するとなった場合でも有利だと思います。

複数の相続人がまとまっていなければ話が進むわけがないですが、仮に売却となったとしても

地主さんとの交渉を要するとなってしまったら、また相続人同士での話が戻ってしまい結局、

第三者へ売却できない借地権をいつまでも共有名義で所有することになり地代も払い続けることになる。

 

借地権に関わらず不動産を複数の相続人で登記するのは後々のトラブルを招く原因になるだけです。

相続発生して遺産分割協議で話がまとまればいいですが、いざ相続が発生するとなかなか話し合いがうまくいかないのが現実でしょうね。

なので相続発生する前に資産の組み換えや対策が必要だということなんです。

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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