こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「借地権の3つの更新パターン」についてです。
借地権には旧法借地か新法借地かに関わらず契約期間更新が出来ます。
借地権の更新には3つのパターンがあります。
更新請求による更新
合意更新
法定更新
上記3つのパターンが借地権の更新です。
借地権は借地借家法という法律に基づいているものです。
仮に
地主さんから契約期間が来たら出て行ってほしい。と言われたとしても
建物が残っており、そこに住んでいる限り出ていカなければならないということはない。
地主さんのよっぽどの正当事由があれば借地権を明け渡さなければならない事もありうるかもしれないが、、、。
正当事由で借地権を明け渡すとなると正当事由がどう認められるかどうかが問題になってくるでしょう。
「貸している借地権の土地を使いたいから契約期間が過ぎたら出て行って」なんて理由は通用しない。
また
借地権を相続等で引継ぎ代が変わると元々の借地契約書が見当たらなかったりがあると思います。
やっと見つけて借地契約書を見たら契約期間が過ぎていた!!なんてこともあります。
借地契約期間が過ぎていたから出ていかなければならないの?
答え
そんなことはございません。
地代を払い続けていて住んでいる限り法定更新されたとみなされるんです。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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