こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「不動産の登記をする時の税金」についてです。
登録免許税
土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登
記や移転登記をすることになります。
登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めてい
るという感覚はあまりないかもしれません。しかし‘登記のときには必ず
税金を納めなければなりません。これが、登録免許税といわれるものです。
登録免許税計算方法
登録免許税の基本的な計算方法は、固定資産税評価額をもとに計算されます。
俗に不動産価格と言いますが、決して売買代金での価格ではありません。固定資産税課税台帳に記載された金額を不動産価格と俗に言います。
なお、新築の建物は評価額が決定していないので、各法務局が便宜上作成している価格となります。
税率は‘登記の内容によって異なります。また、土地や住宅にかんしては軽減措置が適用される場合があります。
【登録免許税計算方法】
不動産の価格(固定資産税評価額) × 税率=税額
登記の種類 | 原則 | 軽減税率 | 対象 |
所有権保存 | 0.4% | 0.15% | 住宅用家屋で床面積50㎡以上 |
所有権移転 | 2% | 0.3% | 住宅用家屋で床面積50㎡以上、筑後25年以内または耐震基準に適合する |
所有権移転 | 2% | 1.5% | 土地の売買で令和3年3月31日までに行うもの |
抵当権の設定 | 0.4% | 0.1% | 住宅用家屋で床面積50㎡以上、筑後25年以内または耐震基準に適合する |
登録免許税の軽減措置
一定の要件をそなえた住宅用の家屋については、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記の税率が軽減されています。
先ほどの表では、軽減税率が適用される対象を簡単にきさいしましたがさらに条件等を記載します。
個人が自ら住む新築住宅や中古住宅の取得で取得後1年以内に登記を受けるものが軽減措置を受ける原則となります。その他下記にまとめます。
新築住宅 | 中古住宅 |
|
左記の新築住宅の要件を満たした上で、建築後住宅として使用された家屋で次のイ・ロのいずれかに該当すること ロ:築後年数にかかわらず新耐震墓準に適合することが証明されたものであること又は、既存住宅売買環疵担保責任保険に加入しているもの(その家屋の取得の日前2年以内に契約の締結をしたものに限る。) |
上記の要に該当する場合は、軽減措置での税率が適用されます。また、土地の登録免許税に関しては、条件等はなく令和3年3月31日までであれば軽減税率1.5%の登録免許税となります。
築年数要件を満たしておらず新耐震基準に適合していることが証明できれば軽減税率が適用されます。その証明が耐震基準適合証明書になります。
耐震基準適合証明書の取得には、費用が掛かりますが費用対効果は高いです。登録免許税の軽減を受けられる以外に住宅ローン控除も適用されます。
軽減税率が適用される場合に原則税率とどのくらいの差になるか?
例えば、
不動産価格(固定資産税評価額)
建物1400万円
土地1000万円
【軽減税率適用】
建物税額:1400万円×0.3%=42,000円
土地税額:1000万円×1.5%=150,000円
合計税額:192,000円
【軽減税率なし】
建物税額:1400万円×2%=280,000円
土地税額:1000万円×1.5%=150,000円
合計税額:430,000円
その差が238,000円となります。
耐震基準適合証明書の取得費用に関しては、対象となる建物によって変わってきますので一概にいくらとは言えませんが一度ご相談ください。お見積りいたします。
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また、
通常の住宅用家屋の軽減税率では先ほどの税率となりますが、さらに認定長期優良住宅や認定低炭素住宅にはさらに税率が下がります。
①認定長期優良住宅については、平成21年6月4日から令和2年3月
31日までの所有権の保存登記及び移転登記が0.1%(一戸建ての所有
権移転登記は0.2%)に軽減されます。
②認定低炭素住宅の新築又は新築住宅の取得をした場合に、都市の低炭素
化の促進に関する法律の施行の曰から令和2年3月31日までに係る所
有権の保存登記及び移転登記については、0.1%に軽減されます。
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