こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「一物五価」についてです。
一物五価とは、
一つの土地に5つの評価額があるということです。
基本的には基本的には公示地価と基準地価が一つとなって一物四価と言われておりますが、
一つの土地に5つの土地評価額があるということ。
一物五価
1:公示地価
2:基準地価
3:相続税路線価
4:固定資産税評価額
5:実勢価格
公示地価と基準地価をひとまとまりにしておりますが、
公示地価は国が1月1日時点の価格を3月に公表するのに対し
基準地価は4月1日時点の価格を都道府県が調査して国が7月に公表するので
公示地価と金純地価も分けて一物五価ともされております。
簡単にまとめてみると下記の表のような感じが一物五価です。
公示地価 | 基準地価 | 相続税路線価 | 固定資産税評価額 | 実勢価格 | |
基準日 | 1月1日 | 7月1日 | 1月1日 | 1月1日(3年に1度評価替え) | 時価 |
公表時期 | 3月 | 9月 | 7月 | 3~4月 | |
主体 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市区町村 | 所有者 |
評価目安 | 100% | 100% | 80% | 70% | 60%~300% |
内容 | 一般的な価格の指標 | 一般的な価格の指標 | 相続税等の計算基礎 | 固定資産税の計算基礎 | 売買 |
上記表で実勢価格において評価目安が60%~300%としているのはあくまでも実際売買での感覚的なものでしかないので参考程度に。
人気がないエリアだったり活用方法がない不動産の場合は、
もちろん公示地価から大幅に下がった値段での売買されることもありますし、もちろん買手が付かなければ0円でも貰い手がいないということになる。
逆に需要が高く人気が高いエリアであれば
公示地価の数倍で実勢価格で買手が付くことも当然ある。
一般流通している不動産実勢価格においては、まず公示地価と同額で不動産を購入できるということは稀であると認識しておいたほうがいいでしょう。
所有している不動産の一物五価を知ることで、
所有不動産が不良化されていないかや将来起こりうる相続税の対策を行うことが出来る。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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