マンションの共有持ち分のみの売却
一つの不動産を共有で所有しているという事はよくある話です。自分の持ち分を第三者へ売却するということも可能です。
こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「マンション共有持ち分のみの売却」についてです。
マンションの共有持ち分のみの売却
競売市場での案件ですが、
マンションの共有持分のみが競売にかけられ
開札の3日前に任意解決で取下げられたという話です。
このマンションは、新築時に夫婦2人で共有持ち分にて購入しているものでした。
しかし、その後
夫の方が税金を滞納し始め、
彼の持分のみが東京都から差押があり、
ついには破産してしまっている状況。
住宅ローンの方は、
残債も少なく滞納もなかった様子です。
今般競売の申立が
破産管財人からによるものであり、
おそらく
共有持分の換金処分が共有の相手方(奥様)と
協議がまとまらなかったのではないかと推測されております。
仮に競落されて第三者の共有持分となると
権利関係が複雑化されるリスクが多いに考えられます。
共有持分のみが競売になった場合、よく考えられるのは、下記のような解決策です。
・物件全体を売却して換金する
・破産者の共有持分をその相手方(奥様)が買取る
結局、
第三者の競落による権利関係の複雑化を恐れ
ぎりぎりで
破産管財人と協議・取引が成立して
開札3日前に競売が取下げられました。
競売の申立によって
任意解決を促した一つの事例と言えるのではないでしょうか。
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株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
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