こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「みなし譲渡課税」についてです。

みなし譲渡課税とは、

相続資産の限定承認における、

被相続人の資産を時価で譲渡したとみなし譲渡税を課税のこと。

被相続人亡くなられてから3カ月以内に相続承認か相続放棄をしなければならないが

被相続人の資産にマイナスの資産が多いかプラスの資産が多いか分からないとき等に

プラスの資産の範囲以内でマイナス資産の借金等を返済するという限定承認をする際に

被相続人が資産を時価で譲渡したとみなし譲渡税が課される。

実際に売却していなくても時価で売却したとみなされ譲渡益に対して税金が課されます。

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

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