こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「遺言書の有無確認」についてです。
相続発生したら遺言書の有無を確認しなければならないのですが
遺言書種類は基本下記3つとなります。
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
違いは遺言書の種類(自筆証書・公正証書・秘密証書)を参照してください。
遺言書有無の確認方法ですが、まずは公証役場で遺言書の存在を確かめてください。
遺言書を公正証書にしていれば公証役場で公正証書遺言が保存されておりますし
秘密証書遺言で合った場合、公証人役場が遺言書立ち会いが必要なため秘密証書遺言の作成の有無が確認できると思います。
秘密証書遺言の場合は、公証役場での保存はないのでどこかに保存されている。
基本的には公正証書遺言以外の遺言は、
遺言書の保管者または遺言書の発見者は、家庭裁判所で検認の手続きを取らなければならないとされております。
家庭裁判所で遺言の検認手続きを行う場合は、相続人や利害関係者を立ち会わせる必要があるとされております。
詳しくは、裁判所遺言書の検認
遺言書の検認の必要性に関しては、遺言の有効無効とは関係なく遺言書偽造防止のためとされているみたいです。
ですから、検認前に勝手に遺言書を開封したり家庭裁判所で検印手続きをせずに遺言執行すると過料とされております。
(過料)第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
罰則とは言わないまでも民法に記載がございます。
相続開始したら遺言書の有無を確認しそれから相続人や利害関係者の確認
再度、利害関係者等から遺言書の有無を確認
遺言書が見つかったら家庭裁判所で検認が必要であるということは覚えておきましょう。
ここで勘違いが出てくるのですが
必ずしも遺言書どおりに遺産分割されるということではない事です。
相続人全員の合意があればその通りに分割すればいいのです。
大事なことは被相続人がどういう思いで遺産残したかと言うことではないでしょうか。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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