こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「遺産分割協議書作成の必要性」についてです。
遺産分割協議書とは
被相続人の相続財産を相続人が明確にするために作成する書類です。
相続人同士で後でもめないように合意した内容をまとめたものです。
しかしながら、
遺産分割協議書は必ずしも作成する必要はないです。
法定相続分で相続する分には何も遺産分割協議書を作成する義務はないのです。
ではなぜ遺産分割協議書を作成するのかとというと
1:遺言書がなく相続人同士でのトラブルを避けるため
2:遺産分割協議した内容を書面で残すため
3:銀行等での手続きで請求される場合があるため
4:法定相続以外での分割をした場合に登記申請で必要なため
以上のような理由から遺産分割協議書を作成の必要性が言われております。
被相続人が残してくれた資産を相続人同士で仲良く法定相続分で分けたらいいじゃないですか。
そうなってほしいのが本音ですよね。
お金の問題で相続人同士が仲悪くなってしまったなんてことも聞くし。
だから、
トラブルを避けるために遺産分割協議書は作成しましょうという専門家もいるくらいです。
遺産分割協議で相続人全員が合意してさえいれば
遺言や法定相続分と異なる相続分割することもできるんです。
不動産コンサルタントの立場から言うと
相続資産に不動産が含まれている場合は、遺産分割協議書は残しておいたほうがいいですよね。
仮に不動産を複数の相続人で相続された場合
その不動産にもよると思いますが、
有効活用できなかったり運用しにくかったり、何かと不具合が出てくる。。。
相続資産に複数の不動産があれば、相続しやすいように組み替えたり
相続人同士が単独で相続できるような形をとっておくのが
相続した不動産を最大限に活用できるポイントではないでしょうか?
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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