こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「相続税対策」についてです。
よく相続税対策ということばを聞きますが、簡単にいうと相続税の納税対策ということ。
相続税は相続が発生を知った時から10か月以内に相続税を納めなければならず
相続財産や相続人もわからないまま相続税の納税期限がきて相続税を支払う現金がないということさえあるのです。
(現金が無くても相続財産で基礎控除を超える不動産があれば相続税の支払い対象ということになる。)
相続税対策として不動産がよく言われているのが時価での評価と相続税評価で乖離があるためなんです。
(不動産時価評価よりも相続税評価額の方が低い)
また不動産時価よりも相続評価が低くなるため、同じ額面でも現金より不動産の方が相続税が低くなるということなんです。
しかしながら
相続税対策が相続税の節税や納税の対策ということだけではないのです。
亡くなられた方(被相続人)が相続財産を相続される方に残されたのです。
相続財産で相続人同士がもめるということはよく聞く話です。お金が絡むと兄弟間で話がもめることが何度も聞いてきました。
被相続人は相続人間でもめることを望んでいたのでしょうか?
違いますよね。
少しでも財産を残して相続人には幸せになってほしいという思いが多少なりともあったのではないでしょうか。
相続税対策と聞くと「こうすれば相続税支払大丈夫です」とか「こうすれば安くなります。」とかの話ではないのです。
納めるはずの相続税がゼロになっても相続人間で争いになってしまったら意味がないのです。
ですので
相続税対策では、相続が発生にそなえての相続税納税対策と相続財産の分割対策も必要なんです。
簡単にまとめると
1分割対策
2納税対策
3節税対策
来る相続税の支払いのために
1の分割対策は相続人同士でもめないようにするための準備
2の納税対策は相続税納税資金の準備
3の節税対策は相続税納税を少しでも少なくする準備
以上のように
相続税対策とは、来る相続税支払いのために納税・節税・分割をして相続税支払いの準備をしておくこと
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
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