こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「借地権の建物朽廃」についてです。

建物の朽廃とは、人が住むことが出来ない状態になること。

 

借地権において朽廃とは、借地権が消滅する事由になる。

旧法借地権において借地権が法定更新された後に建物が朽廃すると借地権は消滅するとされております。

 

この朽廃の定義が難しいところですが

もちろん地主側から建物が朽廃だから借地権は終了しますとは言えません。

単に建物が古くなったからと言って人が住めない状態であると判断されるわけではなく

明らかに人が住めるような状態でな組名ている状況。

屋根もなく骨組みだけの状態で修繕しようがない状態とか。

よく建物の老朽化と朽廃が違うように、修繕できるか出来ないかの違いでしょうかね。

 

仮に裁判で朽廃によって借地権を終了しようとしても裁判所ではなかなか朽廃を認めてもらえることが少ないみたいです。

裁判所が朽廃と認められれば旧法借地権において朽廃により借地権は消滅されます。

ちなみに、

この記事のアイキャッチ画像のような建物状態では朽廃とは言えないでしょうね。

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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