離婚に伴う家屋の名義変更

【質問】

協議離婚
妻への金銭株等一切の財産分与ゼロ
成人子供3人
一戸建て住宅
現在の土地家屋の名義は100%夫
住宅ローン等の負債はゼロ
住居の売却は無し
離婚後、夫は引越し、妻は現住宅に住み続ける
土地家屋購入合計額=7500万
売却見積もり=4000万
 
以上を前提に、
①住居の名義変更が先か
②家屋の名義を100%妻に変更
この場合、妻、夫に課税はあるか、また
登記諸々の費用
③家屋の名義を夫と妻、半々に変更
この場合、夫、妻に課税はあるか、また
登記諸々の費用
 
 
 

不動産コンサルティング解決

【回答】

こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
婚姻後の資産か婚姻届前の資産かで共有財産になるかが別れると思いますが、基本的に婚姻後に築いた資産は夫婦共有の資産になります
(財産分与が夫婦共有になるということではなく)。
今の自宅が婚姻後に購入した不動産であれば、財産分与で妻名義にしても贈与とはならず贈与税はかかりません。また、夫名義不動産を妻名義に離婚後に移転することで譲渡所得税が夫側に課される事がありますが、ご相談者様の場合は譲渡所得税はかからないと思います。夫婦で名義を共有にしても同じです。
夫から妻へ名義を変更するさいには、所有権移転の登録免許税がかかります。
また、住民票の移転に関しては、住所を移転した際に住民票を移転するという事が原則ですが、
仮に住民票を移転して妻名義に不動産登記を移転する場合には、登記に記載してある名義人(夫)の記載住所が対象不動産の住所ですので、登記記載住所を住民票の記載住所に変更して夫から妻へ名義変更するという形になります。登記の住所と名義変更は、一度に出来ることですが、その分の手間と司法書士手数料が加算されることになります。
妻名義に不動産を移転されるのであれば、登記名義も変更登記する事がいいと思います。夫名義のままですと真の所有者は妻ですが、登記が無いために妻側が第三者への対抗要件が無い状態になるため。また、仮に数年後に売却となったとしたら、登記名義人である夫側の手続きが必要になる煩わしさと数年経ってから妻へ名義変更したとしたら贈与とみなされる可能性も出てくるからです。
 

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