【質問】
妻の父親が土地を持っています。
資産価値はまったくないような原野の土地で、妻が一人娘なのでゆくゆくはその土地を相続することになると思います。
この土地について、相続を放棄することはできるのでしょうか?
【回答】
こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
相続放棄をする場合、被相続人のマイナス資産とプラス資産も全て放棄することになります。
なので、
被相続人(奥様のお父様)に土地だけでなく現金資産も仮にあればそれも放棄するということです。
また、物納という考え方もありますが、物納できる資産には制約があって何でも物納出来るとは限りません。
原野での土地ということですので、恐らく境界が確定されていないような土地だと思うのですが、そのような境界確定されていない土地は物納出来ません。
原野と言っても毎年固定資産税が課されているものだと思いますが、売却出来るうちに売却するか、現金資産は暦年贈与を利用して毎年少しずつ課税されない程度に贈与をして、相続発生したら相続放棄という方法も考えられます。
被相続人の資産状況は分からないので何とも言えないですが、原野自体を相続しても相続税は恐らくかからないとは思うのですが(実際の評価額が分からなければ断定出来ないですが)。
いずれにせよ、事前に対策しておくべきかなと思います。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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