こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「相続の承認」についてです。

相続が開始されると相続人は、

相続開始から3カ月以内に相続に関して

単純承認・限定承認もしくは相続放棄の手続きをしなければならない。


(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条第1項

 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

民法第915条第1項には、

相続開始を知った時から3カ月以内は、

相続放棄限定承認をすることが出来るとされている。

逆に言ってしまえば、相続放棄か限定承認の手続きをしなければ

単純承認したということになるということです。

被相続人にプラスの財産だけでなくマイナスの財産もあればそれも引き継ぐということ。

マイナスの財産。つまり借金等の事。

被相続人の残した財産がプラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのか。

相続開始後3カ月以内に何も手続きをしなければ単純承認したとみなされます。

仮に被相続人の財産がマイナスの財産が多かったとなれば

マイナス資産を相続人が引き継ぐということになるのです。

あきらかに被相続人の財産がマイナス資産が多いとなれば相続放棄の手続きをしておくのが良いですが

プラスの資産が多いかマイナスの資産が多いか分からないという事であれば

限定承認をしておくということが考えられますが、必ずしもメリットだけではないということです。

プラスの資産は換金され、マイナスの資産に充当されることになっております。

不動産等のプラス資産があれば換価されてそのまま引き続くということではないのです。

ですので、どうしても手放したくない自宅等がある場合は、

その自宅等の評価額分を現金で支払わなければならないということです。

また、限定承認すると被相続人の資産は相続開始日に時価評価で売却されたものとみなされ

譲渡所得税が課されます。(実際に売却していないのに売却したとみなされ譲渡益がかかる)

これをみなし譲渡課税と言われておりますが

被相続人に譲渡税の申告が必要ということになるのです。

その被相続人のみなし譲渡課税の申告を準確定申告と言われております。

準確定申告は、被相続人が亡くなられてから4カ月以内にしなければなりません。

期限を過ぎると延滞税も課される可能性も出てきます。

時価評価で税金が課税されてしまいますので、

不動産実務では少しでも高く売ろうとしたら付加価値つけて売却するということもありますが

それも出来ないですし、自宅での買換えであれば特例等が使えないという事。

被相続人の亡くなる前に事前に相続対策というのが必要であるということですね。

まずは、資産の棚卸から始めてみてはいかがでしょうか。

プラスの資産と思っていたらマイナスの資産だったなんてこともあり得ます。

流動性もなく利益も生まない不動産は、プラスの資産と言えるのでしょうか?

こういた問題も相続開始前であればマイナスからプラスに変えることも可能なのです。

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

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