こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「権利書紛失時の対処方法」についてです。
登記識別情報(権利書)紛失した不動産売却法
不動産売却する際には、不動産評価証明書の他に
本人確認書類、印鑑証明および登記識別情報(権利書)が必要になります。
登記識別情報(権利書)を紛失してしまったという場合には、法務局で再発行してもらえるのでしょうか?
登記識別情報は、英数字でなる12桁の文字が配列されてあり通常はシールで隠されております。
登記識別情報は登記名義人を識別するために登記申請の確認のために必要な符号が12桁で記されております。
登記識別情報を紛失してしまったら再発行は出来ませんが、
登記識別情報に変わる登記名義人を確認する方法が3つございます。
登記識別情報(権利書)紛失時の3つの対処法
1:事前通知制度
2:司法書士による本人確認情報の提供による申請
3:公証役場の認証制度
1:事前通知制度
登記申請の際に登記識別情報がないことを記載して登記申請すると、法務局から本人受取り限定郵便が届きますので
そこに実印を押して返送すれば法務局で本人が登記申請して登記したと確認出来登記申請受理されます。
2:司法書士による本人確認情報の提供による申請
司法書士が本人と面談の上で本人であると間違いなければ司法書士が本人確認情報を作成し
登記申請の時に登記識別情報の代わりに本人確認情報を提出します。
3:公証役場の認証制度
本人確認情報を公証人役場が作成します。
公証役場で作成した本人確認情報と司法書士に対する委任状等を法務局に提出します。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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