登記が無くても対抗できる第三者

第三者への対抗要件は登記が基本とされております。でも登記が無くても対抗できる第三者がいます。その第三者とは?

 

 

こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「登記が無くても対抗できる第三者」についてです。

 

登記がなくても対抗できる第三者

登記には公示力(対抗力)はるが公信力がない!!

ということは既にお伝えした通りですが。
復習の意味も兼ねておさらいすると

登記によって第三者に主張できるが、かならずしも法律上に権利を保障していませんよ。

ということです。

 

広辞苑による公信力の説明が下記になります。

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<公信力>~広辞苑~

権利の存在を推認させる一定の表象を信頼して取引した者に対して、

たとえその表象が不実のものであっても、

法律上に権利取得を認める効力。

日本では、動産の専有には公信力を認め、

不動産の登記には認めていない。

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では、

登記が無くても真の所有者が対抗できる第三者とは?

登記自体に公信力がないと言っている以上、第三者に登記が無くても対抗できる場合があります!!

 

それが例えば下記のような場合です。

・無権利者

・不法行為者

・詐欺や脅迫により登記の申請を妨げた第三者

上記のような場合があります。

 

不動産会社は、登記記録を過信しない!!

不動産売買には、しっかりとした調査が必要なんですね。

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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