賃貸借契約で普通賃貸借契約と定期賃貸借契約が良く使われる契約書です。普通賃貸借契約書ってどういう契約書?
こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「普通賃貸借契約」についてです。
アパートやお部屋を賃貸するときに賃貸借契約書の種類をご存知でしょうか?
下記の2種類の賃貸契約がよく使われます。
普通賃貸借契約
定期借家契約
お部屋を借りる時に契約形態など意識する人は少ないと思いますが。
普通借家契約とは、
大家さんからでてってもらえますかと言えない。
(大家さんが更新を拒絶することができない。)
契約期間が満了しても更新が認められるのが普通借家契約です。
契約期間が1年以上。通常は、2年間。
契約期間終了し継続して賃貸する場合は更新契約締結ということになります。
更新ということですので、新たに賃貸借契約書を締結するということではなく、
更新契約書を締結することになります。
基本的には、当初契約していた賃貸借契約書の内容を引継いで更新ということになります。
(新たに条件が付加されたり緩和されたりもあります)
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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