こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「強行規定と任意規定」についてです。

強行規定と任意規定の違いについて

 

強行規定と任意規定の違いは、簡単に言うと

強行規定は公の秩序に反するような内容は、当事者で合意しても無効になる。

任意規定は、当事者合意する規定のこと。

 

 

まず

強行規定とは、

公の秩序に関する規定で、契約当事者間で合意してたとしても強制的に適用される規定のこと。

よって合意したとしても強行規定が適用となれば契約無効となってしまう。

 

任意規定とは、

契約当事者が合意して規定に記載してある事項と異なる合意をすること。

不動産売買契約書の特約事項がこれに当たります。

 

では、

特約事項に記載した規定が全て任意規定になるかというとそうではない。

契約当事者間で合意して特約事項を定めたとしても強行規定が適用されれば

その規定が無効となる。

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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