宅建業免許が必要な不動産取引
宅建業免許が必要な不動産取引とは?
山林を取引しているケースも増えていると思いますが、宅建業に当らないの?
ソーラーパネルの設置は建築にならないの?
こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「宅建免許が必要な不動産取引」についてです。
最近は、サラリーマンの方でもアパートをいくつも所有されていたり
本業とは別に不動産所有されている方が多いです。
しかしながら
そういった不動産投資家の方が必ずしも
宅建業の免許を持っているわけではないですよね?
免許が必要かどうかは、取引態様によるのです。
下記で宅建業法の条文を記載しました。
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(用語の定義)
第二条
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
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わかりやすくすると
免許が必要な取引態様は、下記2つを業として行う行為です。
1:宅地or建物の売買・交換
2:宅地or建物の売買・交換・賃貸の代理もしくは媒介
1は、自己所有の物件を不特定多数の者に対し反復継続して行う取引
2は、他人の物件を不特定多数の者に対し反復継続して行う取引
上記を表にしてみました。
売買 | 交換 | 賃借 | ||
自己物件 | ○ | ○ | × | |
他人物件 | 代理 | ○ | ○ | ○ |
媒介 | ○ | ○ | ○ |
要するに
宅建業法第二条2号で記載している事項は、
自己所有の不動産を第三者に貸す分には
免許は必要ないっていう事なんです。
例えば、
広大な土地を相続して、相続税を払うために
分けて売却することは、
土地の所有者である相続人は宅建業に該当するってことです。
これって
宅建業者にお願いして、分けて売却することも
土地所有者が宅建業に該当します。
宅建業法第二条2号の条文に
「~業として行う」とありますが、どういう事かというと、
①不特定多数の者に対し、
②反復継続して、
取引を行う事を意味します。
だから、
広大な土地を分けて売却するのは、
不特定多数の人に反復継続して、取引を行うことになります。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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