増築未登記建物
実際の建物と登記上の建物面積が違う?
建物が増築されて未登記だった。増築未登記の建物ってどういうことなのか
こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「増築未登記建物」についてです。
たまに販売図面を見ていると増築未登記という言葉を見ることがあります。
増築未登記の建物があった時の注意するポイントについてまとめです。
増築未登記とは
増築未登記とは、建物を増改築した際に増築部分の建物を登記していないといいうことです。
建物の登記記載面積と評価証明書記載面積が違う場合は、未登記部分がある可能性があります。
登記されていない建物面積は課税されないかというとそうではありません。登記床面積と課税床面積は違うといいう事でも記載しましたので下記記事ご参考ください。
増築未登記があったら何を注意する?
販売チラシに「増築未登記あり」という記載があった場合、気を付けることはなんでしょうか?
まずは、増築未登記部分の面積が重要なポイントになります。
増築未登記部分の面積を加えてしまうと建ぺい率・容積率を超過してしまう場合には注意が必要です。
建ぺい率・容積率を超過してしまう場合には、監督官庁から是正命令が出たり、融資を受けられない等のデメリットが出てきてしまいます。
また、再建築をしようとした際にも、同規模の建物が建てられない、といった事態も予想されます。
また、増築未登記部分について、役所が把握していなかった場合、後日、固定資産税の追徴があるかもしれません。本来払わなければならなかった増築部分について、遡っての請求の可能性もあります。
建物表題変更登記
建物増築され表示変更登記された場合、登記規模謄本の表題部に記載されます。
表題部の変更登記を依頼するには、土地家屋調査士の仕事となります。
ちなみに建物が建てられただけでは、登記簿謄本はありません。土地家屋調査士が建物表示登記をして初めて建物の登記がされるわけです。
未登記建物がある場合の注意
さらに敷地内に未登記建物がある場合の注意です。
可能性は少ないですが、未登記建物の所有権がきちんと売主にあるのかも確認する必要があります。
未登記建物について、真の所有者であると主張してくる人物が登場しないとも限りません。
不動産の取引には、同じ不動産というものは存在しません。ケースバイケースで予想されるトラブルは様々です。
不動産売買の調査には、プロによる調査が必要ということです。
不動産取引で少しでもご不安がある方は当社までお気軽にご相談ください。
下記記事も参考になさってください。
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