こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

 

今回は、「地代の値上げ交渉」についてです。

地主から借地権者に地代を値上げを要求できるのでしょうか?

 

基本的には借地契約書に地代値上げに関する特約があれば、

条件に応じて地代値上げできる可能性があります。

 

では、どんな時に地代の値上げが出来るのか?

答えとしたら地主側に正当理由があれば地代の値上げが請求できる。

どんな正統理由かというと

・固定資産税が上がっている

・近隣と比べて地代が上がっている

などが挙げられるでしょう。

 

では、

借地契約書に地代値上げの特約が無ければ、契約した当初と同じ地代がずっと続くということでしょうか?

答えとしたら、借地権者が納得できるような正当理由があれば地代値上げできる可能性がございます。

 

 

地主側の立場ばかりでなく、借地権者側の立場からは、

地主が地代値上げを要求してきたら必ずしも要求に応じる必要はないということですね。

地代値上げの正当理由がなければ必ずしも値上げに応じる必要はないということです。

 

地代を上げたい地主と地代は同じままがいい借地権者との間で

地主が「同じ時代なら受け取らない」となったら、借地権者がそのまま払うことが出来なければ

地代不払いで契約解除理由と主張されかねないですよね。

そういう場合は、供託という制度があり

法務局等に地代を一時的に供託しておくことが可能です。

借地権者は地代を供託さえしておけば

地代不払いで債務不履行を主張されるのを避けることが出来ます。

 

 

とはいうものの

借地権は地主さんも借地権者さんもお互いの信頼関係でもって成り立っていると思います。

一方の主張だけを要求するのではなく、お互いの信頼関係を維持しながら行くことが大事ですよね。

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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