こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「土地の工作物責任」についてです。

土地の工作物等の責任【国家賠償法第2条1項】

塀や擁壁などや建築物の壁や屋根等が崩れ落ちて通行人にケガをさせた場合は、占有者と所有者に責任があるということ。

 

[土地の工作物等の責任【民法第717条】]

は占有者又は所有者は、損害賠償責任を負うことになっております。民法上での損害賠償責任に関してでした。

 

では、

国道等の国が所有者の場合はどうかというと??

国家賠償法というい法律が適用されることになります。

国や公共団体が加害者になった場合は、

国家賠償法により賠償責任があるということです。

 

例えば

国道にある柵が管理不具合により通行人にケガをさせてしまったとなったら

ケガをさせた人に対して国または公共団体が損害賠償責任を負うということになるのです。

 

国家賠償法第2条1項

道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

 

道路が私道だったらどうか?

その場合は、

[土地の工作物等の責任【民法第717条】]

に記載のように私道所有者または管理者が責任を負わなければならないということです。

 

道路が私道か公道かによって管理責任が大きく変わってきます。

不動産を見る目が私道か公道かに関しては、また違った視点で見るようになったのではないでしょうか?

少しでも不動産売買の参考になれば幸いです。

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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