こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「固定資産税評価額」についてです。

固定資産税評価額とは、

不動産を取得した時にかかる不動産取得税や購入した時の登記費用として登録免許税、

また、不動産を所有していると毎年かかる固定資産税の税額の計算の基礎となる価格です。

固定資産税評価額は3年に1度評価替えが行われており、公示地価の70%が目安とされております。

(平成30年は3年に一度の評価替えの年にあたります)

 

土地の価格は5つあると言われておりますが固定資産税評価額はそのうちの一つです。

一物五価

1:公示地価

2:基準地価

3:相続税路線価

4:固定資産税評価額

5:実勢価格

 

固定資産税評価額はどうやって調べるかというと、役所の固定資産税係で管轄されております。

東京都の場合は都税事務所になります。

都税事務所に行くと固定資産課税台帳を閲覧することができます。

(固定資産所有者もしくは委任状ある人のみ)

 

不動産を所有されている方であれば毎年5月頃に送られてくる納税通知書に固定資産税評価額が記載されております。

東京都の場合、横長の封筒で納税通知書と同封されている課税明細書の見方が同封されております。

そちらに見方や税額計算の仕方が記載されております。

課税明細書の見方

 

固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税の他に不動産を取得すると課せられる不動産取得税や

登録免許税の計算の基準となっている価格です。

ですので不動産を売買する場合は、

一概に登記費用と言われますが、所有権移転の登録免許税を計算する基準となる価格が分からなければ

登記費用がそもそもわからないために、所有権移転登記申請する際には評価証明書を取得する必要があるのです。

評価証明書は、役所の固定資産税係(東京都の場合は都税事務所)で取得することが出来ます。

評価証明書には、その不動産の固定資産税評価額と所有者事項等が記載されており、

所有者本人であれば取得することが出来ます。(委任状があれば本人以外でも取得可能)

 

 

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

 

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