こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「借地権割合」についてです。
借地権割合とは?
借地権は土地の上に建物所有を目的とする土地権利のこと。
借地権については、[借地権とは]をご確認ください。
借地権割合とは、借地権を財産評価するうえでの評価上の割合のこと。
以前にも説明しましたが借地権とは立派な資産なんです。
ですので借地権を相続された場合も相続税の課税対象となるのです。
では何を基準として評価するかというのが
借地権割合なんです。
所有権価格を100といた時に
底地権を何パーセント
借地権を何パーセント
というように評価されるわけです。
借地権割合については国税庁の路線価図に記載があります。
路線価図の上の方に記号A~Gまであり、借地権割合90%~30%とあると思います。
路線価は道路に接している1㎡当たりの金額が千円単位で記載されております。
最後に記号が記載されていると思います。
記号 | 借地権割合 |
A | 90% |
B | 80% |
C | 70% |
D | 60% |
E | 50% |
F | 40% |
G | 30% |
例えば
1000C
と記載されていれば、
1㎡当たり100万円ということです。
仮に100㎡の借地権だとしたら、
Cが借地権割合が70%なので
100㎡ × 100万円(1㎡当たり) × 70% = 7千万円
路線価1000Cの借地権を100㎡だとしたら
財産評価が7000万円ということになります。
(評価減等なしと仮定)
上記のように税金の課税対象を計算しているのです。
実際の流通する不動産売買価格と不動産課税評価は違うので
所有不動産をいくら位で売却できるだろうと思っているのと実際に売却出来る金額は違うということです。
税金対策で資産組み換えや相続対策で不動産が絡んでくると思いますが
単純に買い替えたり売却すればいいということだけではないのです。
不動産のことなら不動産コンサルタントが専門家なんです。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
03-5830-7600
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