こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「代襲相続」についてです。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、
相続人が被相続人より先に亡くなっている場合で
相続人の子供や孫または甥姪が相続することです。
代襲相続人の相続分は、法定相続人の法定相続分と同じになります。
(被相続人よりも先に亡くなっていた法定相続人の法定相続分)
ここでポイントは
被相続人の子供が亡くなっていた場合は
その子供(被相続人から見て孫)が代襲相続人となります。
この場合、
配偶者1/2
孫1/2
さらにその子供もなくなっていた場合は、
その子供(被相続人から見てひ孫)が代襲相続人となります。
この場合
配偶者1/2
ひ孫1/2
また
被相続人の子供が相続放棄をした場合、
その子供は代襲相続することは出来ません。
被相続人の第一順位で配偶者以外に法定相続人がいなく
第二順位でも両親祖父母も法定相続人がいない場合は
第三順位で兄弟姉妹が法定相続人となります。
第三順位で兄弟姉妹も亡くなられていた場合に
その子供(被相続人から見て甥姪)が代襲相続人となります。
この場合
配偶者3/4
甥1/4
更にその子供( 被相続人から見て甥姪 )も亡くなられていた場合は、
その子供(甥姪の子供)までは代襲相続人になれません。
また
兄弟姉妹が相続放棄した場合は、その子供は代襲相続することは出来ません。
株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
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