こんにちは。

台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。

今回は、「不動産相続」についてです。

相続税

不動産相続の前に基本的な相続税のこと簡単に説明。

相続税とは、人が亡くなったときに、その亡くなった人(「被相続人」といいます。)から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。

この相続税は、相続や遺贈(遺言によるもの)によって財産を取得した個人に対して課されるものですが、その財産の課税価格の総額が遺産に係る墓礎控除額以下であれば、課税されないこととされています。

 

では

相続税がかかる財産とは、どういったものでしょうか?

 

相続税のかかる財産は、亡くなった人のすべての財産が対象となりますが、

お菫や仏壇などの特定の財産とはものは対象とされません。

また、生命保険金とか死亡退職手当金などは、亡くなった後に妻などが受け取るもので、

相続によって取得したものではありませんが、これも相続財産とみなされて、相続税の対象となります。

 

【相続や遺贈(遺言によるもの)による取得財産】

土地、建物、株式等の有価証券、預貯金、現金、貴金属、書画骨とうなど(個人営業の場合には、売掛債権とか受取手形など営業上の財産も対象となります)

 

【相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産】

生命保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利など

 

【相続税の対象とされない財産】

相続人のもらった生命保険金等の合計額のうち法定相続人1人当たり500万円までの額(相続人全体で計算します) 、相続人のもらった退職手当金等の合計額のうち法定相続人1人当たり500万円までの金額、墓所、仏壇、祭具、国等に寄付した財産など

 

では、次に誰が相続人になるかとうことですが、

被相続人が遺言書を残していたら遺言の通りにしなければならないのか

ということではないです。

誰がどれくらい相続するかでもめることがあることから

法律では法定相続分というものが定められております。

 

ただ、法定相続分というものは法律で定められた権利の割合ですから、実際上は相続人の協議によって名相続人の取得する財産の配分を決めることになります。

 

 

法定相続分とは、民法によって各相続人が取得する財産の割合を定めているものです。

ただ、これは法律で定められた権利の割合ですから、実際上は相続人の協議によって名相続人の取得する財産の配分を決めることになります。

 

【法定相続分】

順位 相続人 法定相続分
第一 配偶者と子供

配偶者1/2 子供(代襲相続)1/2

第二 配偶者と直系尊属 配偶者2/3 直系尊属1/3
第三 配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹

配偶者は必ず相続人になります。

第一順位で相続人がいなければ第二順位の人が相続人になり、第二順位でも相続人がいなければ第三順位が相続人になります。

 

<ケース事例>

被相続に配偶者と子供2人おり、被相続人には兄がいましたがその法定相続分は?

→配偶者と子供2人が第一順位となり、被相続人の兄は第二順位となり法定相続分は第一順位の配偶者と子供2人になります。

法定相続分は

配偶者1/2 子供1/4(1/2 × 1/2)

 

 

 

相続税額の計算

相続税のかかる財産の価額 - 債務及び葬式費用 

+ 生前贈与財産の価額(死亡前3年以内に贈与されたもの)=課税価格(各人別に計算します)

上記、各人ごとに計算し、それぞれの課税価格の合計金額が下記の基礎控除を差し引いた額が相続税の課税遺産総額になります。

【基礎控除】

3000万円 + 600万円×法定相続人数

【相続税額の計算】

各人の課税価格の合計額一基礎控除額=課税遺産総額

課税遺産総額×法定相続人の法定相続分の割合×相続税の税率=各人の法定相続分に対する税額

各人別の法定相続分に対する税額を合計したものが相続税の総額になりま
す。

相続税の速算表

法定相続人の相続分による取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10% —-
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

<ケース事例>

相続人が配偶者と子供2人で相続財産1億を法定相続分として相続した時に相続税は?

→(法定相続分)配偶者1/2、子供1/4、1/4

 (基礎控除額)3000万円+600万円×3=4800万円

 相続財産1億円 - 基礎控除額4800万円=5200万円

 課税遺産総額5200万円を各人の法定相続分で計算

 (配偶者)

 (5200万円×1/2)×税率15%-控除額50万円=340万円・・・①

 (子供)

 (5200万円×1/4)×税率15%-控除額50万円=145万円・・・②

(子供)

 (5200万円×1/4)×税率15%-控除額50万円=145万円・・・③

①+②+③=相続税総額630万円

ただし、配偶者には特別控除があり、

法定相続分か16000万円のいづれか多い金額までであれば配偶者の相続税はかかりません。

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