セットバックいよる減税申請
固定資産税を多く支払っていることってないですか?
申請したら減税されます。基本的に道路は非課税ですから。
こんにちは。
台東区上野で不動産問題解決コンサルティング仲介の
株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
今回は、「セットバックによる固定資産税の減税」についてです。
税金は、こうすれば減税されます。なんてことをわざわざ教えてくれません!!
知っているか知らないか、申請するかしないかで違い出てきます。
過去に実在しない建物の固定資産税が課税され続けていた事例を記載しました。
【納税額は正しいとは限らない】
ちょっとした有働さんの知識と減税について知っているかだけで大きな差になってきます。
道路部分は非課税
固定資産税等は、土地の面積や種類に応じて計算され、毎年納税通知書が発送されてきます。
私道部分に対しては、固定資産税が課税されていないことに気が付くかもしれません。
道路部分については、固定資産税等は課税されないからです。
一方、私道持分は所有していないが、宅地の一部にセットバック部分があり、道路に供されている場合はどうでしょうか?
実はこのセットバック部分も、固定資産税等が減免されるケースがあります。
登記簿の面積と納税通知書の課税地積にズレがある場合は、このセットバック部分が非課税分となっている、と判断できます。
セットバックしているなら非課税申請
実際にはセットバックしているのに、土地全体に課税がされてしまっている場合もあります。
課税している側のミスではありません。
道路部分を非課税とするためには、ご自身で減免の申請をする必要があるのです。
自動的には固定資産税等は減免されるわけではないのです。
セットバックをしていて要件を満たせば、道路部分が非課税になる場合もありますので申告をしてみてください。
非課税となる道路
1:道路法による道路
2:私道(建築確認面積に敷地面積としてサンユウされているものは除く)
*建築基準法上の道路という制約はなく下記の要件を満たす私道
ただし、一般の利用を禁止していたり、車や自転車を置いているような場合は利用上の制約があるため非課税になりません。
・利用上の制約がなく複数の人が利用している
・客観的に道路として認定できる形態である
・道路の起点が別の公道に接している通路の場合、で幅員が1.8m以上ある
・行き止り道路、コの字方の道路の場合、2以上の家屋に利用されていて幅員4m以上ある
3:セットバックや隅切り部分
4:大規模建築物等の敷地に設けられた歩道状の土地及び通路で一定要件を満たした公共性が顕著と認められたもの
各都道府県によって申請方法や要件等は異なる場合もあるので所在の都道府県で確認する必要があります。
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